計画策定の目的・位置づけ
本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」として、国の定めた基本指針に即しています。また、次世代育成支援対策推進法第8条に基づく「市町村行動計画」の性格を併せ持ちます。そして、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律に基づく「こどもの貧困の解消に向けた対策についての計画」を包含するものです。
さらに、町がこれまで取り組んできた次世代育成や子ども子育て関連諸計画をも踏まえながら、本計画の上位計画である、「第六次開成町総合計画(令和7~令和 14 年度)」との整合・連携を図り、推進していくものです。