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2017年5月2日 更新
開成町では、障害者手帳の交付対象外となる軽度・中等度難聴児に対する、補聴器購入等助成を行っています。


軽度・中等度難聴児への補聴器購入等助成制度について



◆対象となる方について


以下の要件をすべて満たす方が対象となります。


  • 軽度・中等度補聴器購入等助成制度の申請日において、開成町にお住いの18歳未満の方。

  • 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であり聴覚障害を理由とする身体手帳の交付対象とならない方。

  • 補聴器の使用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると別表に掲げる医師の判定を受けた方。

※上記の規定にかかわらず、障害者総合支援法第76条第1項ただし書に該当する場合又は労働者災害補償保険法、その他の法令の規定に基づいて補聴器購入費等の助成を受けている方は対象外となります。



難聴の程度に伴う助成比較表



◆助成内容について


(1)助成基準について
  • 助成基準は補装具の基準額に準じます。

    • 補装具とは障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
    • 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労者若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
    • 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。

(2)利用者負担について
  • 利用者負担は助成基準額の3分の1とします。ただし、生活保護世帯、町民税非課税世帯及び町民税課税世帯で所得税非課税世帯は0とします。

(3)その他
  • 事前に申請が必要です。

  • 補聴器の耐用年数は5年です。

  • 修理の場合も助成対象となります。


◆申請時に必要なもの

  • 申請書

  • 医師意見書(修理の場合は不要になることがあります。事前にご相談ください。)

  • 見積書

  • 印鑑


◆注意点

  • 医師意見書費用については申請者の自己負担となります。

  • 医師意見書につきましては、原則として別表に掲げる医師による意見書とします。

  • その他お問い合わせにつきましては、下記窓口にお問い合わせください



◆参考

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福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
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