5 水質検査項目と検査頻度
(1)毎日検査項目(3項目)
給水栓(蛇口)で毎日検査(色、濁り、残留塩素(消毒の残留効果)の3項目)を行うことが法令で義務 つけられている項目です。
(2)水質基準項目(51項目)
給水栓(蛇口)において適用され、基準値以下で給水することが法令で義務付けられている項目です。給水栓(蛇口)で年4回水質検査を実施するほか、原水についても年1回実施しています。検査項目と 検査頻度の詳細を
表4.1に示します。
(3)水質管理目標設定項目(27項目)
水道水中で検出の可能性があり、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道事業者が必 要と判断した項目について検査を行うものです。水質管理目標設定項目のうち3項目について検査を実施しています。また、令和7年度から新たにべルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)を設定し検査を実施します。検査項目と検査頻度の詳細を
表4.2に示します。
(4)その他検査必要項目(3項目)
クリプトスポリジウム及びジアルジア、クリプトスポリジウムの指標菌は、「水道におけるクリプトスポ
リジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号水道課長通知)に基づき、検査を実施しています。
また、放射性物質の検査は「水道水中の放射性物質に関する指標等の取り扱いについて」(平成23年4月4日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0404第4号)【一部改正:平成23年6月30日健水発0630第3号】及び「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定に等について」(平成24年3月5日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発0305第2号)に基づき、水道水の安全性の確認を行うために実施しています。なお、検査頻度を
表4.3.1及び表4.3.2に示します。