■水道の使用を開始するとき
※水道の使用にあたっては、開成町町営水道事業条例が開成町とお客様との間で締結する給水契約の内容になります。
● 水道使用開始の手続き
【申込時期】使用開始日の前日まで(閉庁日を除く)。
【手続方法】都市整備課へ開始届を提出(直接窓口、郵送またはFAX)するか、電話で手続きしてください。
※申請者が事業者の場合、FAXのみでの受付けとしています。
FAX送信後は必ず電話で送信できているかご確認ください。
【立ち合い】不要。
※注意点
・開始届は、以下からダウンロードすることができます。なお、開始届をFAXで提出する場合、送信後、その旨をお電話にてご連絡ください。
《開始届》
給水装置使用開始・中止届(Excelデータ) 給水装置使用開始・中止届(PDFデータ) 《FAX番号》0465-82-5234
・開始手数料が700円かかります。開始手続き後、納付書を発行しますので、役場または町指定の金融機関(※)でお支払いください。なお、口座振替やコンビニエンスストアでのお支払いはできません。
・原則、開始手続きをしなければ水道が使えない状態になっています。開始手続き後、職員が現地へ伺い開栓作業を行います。なお、作業は平日14時から17時の間に行います(お時間の指定はできません)。
※町指定の金融機関:さがみ信用金庫・横浜銀行・かながわ西湘農協・スルガ銀行・中栄信用金庫・中央労働金庫
上記金融機関の各本・支店
■水道の使用を中止するとき
● 水道使用中止の手続き
【申込時期】使用中止日の前日まで(閉庁日を除く)。
【手続方法】都市整備課へ中止届を提出(直接窓口、郵送またはFAX)するか、電話で手続きしてください。
※申請者が事業者の場合、FAXのみでの受付けとしています。
FAX送信後は必ず電話で送信できているかご確認ください。
【立ち合い】不要。
※注意点
・中止届は、以下からダウンロードすることができます。なお、中止届をFAXで提出する場合、送信後、その旨をお電話にてご連絡ください。
《中止届》
給水装置使用開始・中止届(Excelデータ) 給水装置使用開始・中止届(PDFデータ) 《FAX番号》0465-82-5234
・中止手数料が700円かかります。中止手続き後、納付書を発行しますので、役場または町指定の金融機関(※)でお支払いください。なお、口座振替やコンビニエンスストアでのお支払いはできません。
・原則、中止手続きをしなければ水道を使用していなくても基本料金が請求されますので、ご注意ください。中止手続き後、職員が現地へ伺い閉栓作業を行います。なお、作業は平日14時から17時の間に行います(お時間の指定はできません)。
※町指定の金融機関:さがみ信用金庫・横浜銀行・かながわ西湘農協・スルガ銀行・中栄信用金庫・中央労働金庫
上記金融機関の各本・支店