登録
犬を飼い始めた時は、狂犬病予防法第4条に基づき、犬を取得した日(生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録することが義務づけられています。環境課窓口で登録手続きをしてください。
登録時に鑑札(犬の登録番号)をお渡しします。飼い主がわかるように、必ず犬の首輪に付けてください。
(注)生後90日経過後に迎えた犬は、他の市町村ですでに登録されている可能性があります。前の飼い主または所有者の情報(氏名、住所)がわかるものをお持ちください。持ち物
- 登録手数料 3,000円
- マイクロチップ番号のわかるもの
- 旧所有者情報のわかるもの(氏名・住所または購入店舗(保護団体)・所在地) (お持ちの方)
- 鑑札(お持ちの方)
変更等
犬の譲渡・所有者の住所変更など、登録している内容が変更された場合は、環境課窓口で変更手続きが必要です。
(注)転出の場合は、鑑札、愛犬手帳等を持参の上、転出先で手続きを行ってください。開成町での手続きは必要ありません。
オンラインでの届出
開成町内での下記変更・死亡についてはオンライン上で届出が可能です
- 犬の所在地の変更
- 犬の所有者の氏名の変更
- 犬の所有者の住所の変更
- 犬の所有者の変更
- その他(電話番号など)の変更
- 死亡
オンラインでの届出はこちら
(注)変更前の犬の所在地が町外の場合、又は変更前の犬の所有者の住所が町外の場合は、電子申請では受け付けできません。
(注)町外転出による住所変更や犬の譲渡等により所有者が町外の方になる場合は、転出先又は新しい飼い主の居住する市町村で手続を行ってください。