メインコンテンツ
サイトの現在位置:
2026年4月8日

戸籍の届出

虚偽の届出を未然に防ぐため、窓口に来られた方の本人確認をしています。詳しくはこちらをご参照ください。 本人確認ができなかった場合、戸籍届出を受理した旨の通知を届出人の住所に送付します。

戸籍の届出

届書の押印は任意です。押印する場合は印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書の添付は不要です。

主要な届出は次のとおりです。記載のない届出についてはご相談ください。  

届出する人

 
出生届      父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師 等
死亡届 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 等
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者は資格を証明する書類が必要です
婚姻届 夫、妻になる人
離婚届 協議離婚:離婚をしようとする夫妻
裁判離婚:離婚をした当事者(裁判にかかる書類が必要です)
転籍届 筆頭者、配偶者

届出できる場所

下に挙げた候補地のうち、いずれか1か所の役所で届出をしてください。

関係する役所には、届出を受け付けた役所から通知することになっています。
 
出生届    子の出生地・本籍地又は届出人の住所地
死亡届 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の住所地
婚姻届 届出人の本籍地又は住所地
離婚届 届出人の本籍地又は住所地
転籍届 住所地、今までの本籍地、新しい本籍地

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、離婚届を提出する際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書で届け出ることも可能です。

詳細は法務省ホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)

旧様式の離婚届で届出をする場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「父母双方が親権を行う子」の記載欄のないもの)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。旧様式のみでの届出の場合、受理できない又は受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。

別紙
別紙記入例
新様式の離婚届について
次のファイルをA3サイズで印刷していただきご活用ください。

離婚届新様式
離婚届新様式記入例

夜間・休日窓口での戸籍の届出

夜間・休日窓口でも戸籍の届出はできますがお預かりのみとなります。翌開庁時に戸籍担当職員が審査を行い、不明な点等があった場合は連絡させていただきますのでご了承ください。

戸籍に記載される届出日は提出日ですが、場合によっては届出日で受理できないこともありますので、提出するまでに書き方や添付書類などについて戸籍担当にご確認いただくことをお勧めします。

出生届を提出された方は、母子健康手帳への証明や医療証等の各種手続きがあります。

戸籍の届出により氏名等が変更となった方は、マイナンバーカードの記載事項を変更する必要があります。なお、戸籍の届出をしても住所は自動的に変更されませんのでご注意ください。

不受理申出

届出によって効力を生ずる、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届(裁判による離婚、養子離縁、認知は対象外です。)について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出ることができます。
法務省作成のチラシはこちら(法務省ウェブサイトが開きます)
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234