届書の押印は任意です。押印する場合は印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
令和6年3月1日から、戸籍届出時に戸籍証明書の添付は不要です。
主要な届出は次のとおりです。記載のない届出についてはご相談ください。
届出する人
| 出生届 |
父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師 等 |
| 死亡届 |
親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人 等
後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者は資格を証明する書類が必要です |
| 婚姻届 |
夫、妻になる人 |
| 離婚届 |
協議離婚:離婚をしようとする夫妻
裁判離婚:離婚をした当事者(裁判にかかる書類が必要です) |
| 転籍届 |
筆頭者、配偶者 |
届出できる場所
下に挙げた候補地のうち、いずれか1か所の役所で届出をしてください。
関係する役所には、届出を受け付けた役所から通知することになっています。
| 出生届 |
子の出生地・本籍地又は届出人の住所地 |
| 死亡届 |
死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の住所地 |
| 婚姻届 |
届出人の本籍地又は住所地 |
| 離婚届 |
届出人の本籍地又は住所地 |
| 転籍届 |
住所地、今までの本籍地、新しい本籍地 |
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が施行され、離婚届を提出する際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。
これに伴い、離婚届の様式が変更となりますので、離婚届を提出される方は下記をご確認ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届書で届け出ることも可能です。
詳細は法務省ホームページ
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(外部リンク)
旧様式の離婚届で届出をする場合
令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届(「父母双方が親権を行う子」の記載欄のないもの)を提出する場合は、別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。旧様式のみでの届出の場合、受理できない又は受理するために離婚当事者に来庁を求めることがあります。
別紙
別紙記入例
新様式の離婚届について
次のファイルをA3サイズで印刷していただきご活用ください。
離婚届新様式
離婚届新様式記入例