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2025年3月18日

アパート等の不動産賃貸業を営んでいる方の償却資産の申告

賃貸用のアパート・ビルや駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産にも固定資産税がかかります。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在に所有する資産について、1月末日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。

該当する償却資産の例

償却資産とは、会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
償却資産に該当する主なものを例示しますと次のようになります。これらは、土地・家屋の評価には含まれておらず、償却資産として課税されます。
 
資産の種類 主な資産の例
構築物 外構工事(駐車場舗装、門、塀、側溝、花壇・緑化施設、ネット、フェンス、自転車置場、外灯)、看板等の広告設備、ごみ置場 等
建物附属設備
機械・装置
受変電設備(キュービクル)、電力引込設備、屋外給排水設備、屋外ガス設備、太陽光発電設備(屋根材一体型ソーラーパネルを除く) 等
工具・器具及び備品 ルームエアコン(壁掛型)、郵便受、宅配ボックス 等
 

家屋と償却資産の区分

建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の附帯設備の中で、家屋と構造上一体となっているものは家屋として課税されますので、償却資産の申告は対象外です。(換気扇、システムキッチン、洗面所等)
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