土地及び家屋以外の事業のために使用する資産のうち、所得税法又は法人税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をお持ちの方で、令和8年1月1日現在、次のいずれかに該当する方。
- 開成町内で事業を営まれている法人又は個人の方
- 貸付業(リース業)を営まれ、開成町内の事業所に資産を貸し付けている法人又は個人の方
(注)前年までに申告した資産に増減がない方、該当する資産がない方、廃業・解散又は市外転出された方についてもその旨の申告する必要があります。この場合、申告書の備考欄に備考欄の「増減なし」「該当資産なし」「廃業・転出」とご記入のうえ、申告してください。