【法定後見制度】
すでに判断能力が十分でないかたのための制度です。成年後見人(または保佐人、補助人)は、本人・配偶者・4親等以内の親族(申立人がいない場合は市町村長)の申立に基づき、家庭裁判所が審判のよって選任します。家庭裁判所は、本人の判断能力の低下の度合いや、どのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、本人の家族・親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などから後見人・保佐人・補助人を選任します。
<補助>
判断能力が不十分な方のうち、重要な財産管理を一人ですることが不安な方
<保佐>
判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物は一人できるが、重要な財産管理等はできない方
<後見>
判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も一人ではできない方
申立てに関する詳細について
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裁判所 成年後見制度に関する審判[外部リンク]→
横浜家庭裁判所 後見(保佐、補助)開始の申立て[外部リンク]【任意後見制度】
ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
任意後見契約の詳細について
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小田原公証役場[外部リンク]