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成年後見制度について
更新日
2022年9月20日 更新
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成年後見制度について
認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方について、ご本人の権利を守る成年後見人等を選ぶことによって、ご本人を法律的に支援する制度です。
判断能力が不十分になると・・・
判断能力が不十分になると、財産の管理や各種手続きなどの法律を、自分で行うことが困難となります。一方的に不利な契約を結ばれてしまうなど、悪質商法の被害に遭うおそれもあります。
成年後見人の役割って・・・
成年後見人(または保佐人、補助人)は、本人の利益を考えながら財産の管理を行います。また、本人の希望に沿った生活を送ることができるよう、必要な介護サービスや障害福祉サービスの契約をするなど、生活面での支援を行います。
具体的には、預金や年金の入出金、不動産などの管理、税金の申告・納税などの管理、アパートの賃貸借契約や家賃の支払い、入所施設の契約手続きなど、身上監護を行います。ただし、介護や食事などの身の回りの世話は行いません。
成年後見人の選任には申立が必要です
【法定後見制度】
すでに判断能力が十分でないかたのための制度です。成年後見人(または保佐人、補助人)は、本人・配偶者・4親等以内の親族(申立人がいない場合は市町村長)の申立に基づき、家庭裁判所が審判のよって選任します。家庭裁判所は、本人の判断能力の低下の度合いや、どのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、本人の家族・親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などから後見人・保佐人・補助人を選任します。
<補助>
判断能力が不十分な方のうち、重要な財産管理を一人ですることが不安な方
<保佐>
判断能力が著しく不十分な方のうち、日常の買い物は一人できるが、重要な財産管理等はできない方
<後見>
判断能力がほとんどない方で、日常の買い物も一人ではできない方
申立てに関する詳細について
→
裁判所 成年後見制度に関する審判[外部リンク]
→
横浜家庭裁判所 後見(保佐、補助)開始の申立て[外部リンク]
【任意後見制度】
ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来の不安に備えて、代理行為を行う人(任意後見人)を決めておく制度です。公証役場で作成する公正証書で任意後見契約を結びます。ご本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して、任意後見人の業務が始まります。
任意後見契約の詳細について
→
小田原公証役場[外部リンク]
お近くの相談窓口
制度のお近くの相談窓口として、開成町地域包括支援センターや開成町社会福祉協議会、福祉介護課があります。障がいのある方は、相談支援センターりあん、地域活動支援センターひまわりでも相談ができます。
また、足柄上地域の1市5町では、成年後見制度に関する普及啓発やより専門的な相談に対応する中核機関「あしがら成年後見センター」を共同設置いたしました。
→
あしがら成年後見センター[外部リンク]
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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