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2025年3月19日

個人住民税(町県民税)とは

個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う「地域社会の会費」的な性格を有する税です。1月1日に当町に住所を有する者に対して課税するものです(年度途中でお亡くなりになられた方も納税義務は消滅しません。)。 内訳として、町民の皆様に広く均等な負担を求める均等割とその方の所得(担税力)に応じて計算される所得割があります。

個人住民税均等割の概要

均等割は、非課税限度額を上回る者に定額の負担を求めるものであり、負担分任の性格を有する個人住民税の基礎的なものとして位置付けられています。
税率は、町民税3,000円、県民税1,300円となり、これに加え森林環境税(1人年額1,000円)が加算されます。
均等割の非課税限度額は「合計所得」と呼ばれる各種控除差引前の金額で判定され、開成町の非課税限度額は以下のとおりです(森林環境税の課税基準と異なる点にご留意ください)。

税法上の扶養人数に1を足した人数 合計所得
1(扶養人数 0 人)    420,000円
2(扶養人数 1 人)    930,000円
3(扶養人数 2 人) 1,250,000円
4(扶養人数 3 人) 1,570,000円
以下扶養が1人増えるたび +320,000円

個人住民税所得割の概要

所得割は所得を基準として課税するもので、地域社会運営の会費を住民の担税力に応じて負担をお願いする、負担分任を基調とするものです。 所得割の非課税限度は、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額に土地建物・株式先物に関する所得を加えた「総所得金額等」と呼ばれる金額で判定され、開成町の非課税限度額は以下のとおりです。

税法上の扶養人数に1を足した人数 総所得金額等
1(扶養人数 0 人)    450,000円
2(扶養人数 1 人) 1,120,000円
3(扶養人数 2 人) 1,470,000円
4(扶養人数 3 人) 1,820,000円
 以下扶養が1人増えるたび +350,000円
総合課税分

一部自治体を除き税率は全国共通(市区町村6%都道府県4%)ですが、神奈川県は超過税率(4.025%)を採用しています。
税額は、総所得金額から所得控除を差引いた課税標準額に税率をかけ、各種税額控除を差し引くことで算出します。

分離課税分

土地建物の譲渡・株式の配当や譲渡、先物取引や山林所得、退職所得等、総合課税とは別の税率で計算するものを分離課税分と呼びます。所得の内容や、特例の適用により税率が変動します。

町民税・県民税配偶者控除及び配偶者特別控除

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額を示しています。ページ下部のPDFファイルをご覧ください。

給与収入と税金・控除の関係

給与収入と税金・控除の関係を示しています。ページ下部のPDFファイルをご覧ください。
PDFファイルはこちら
給与収入と税金・控除PDFファイル
ファイルサイズ:61KB
住民税申告書PDFファイル
ファイルサイズ:243KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234