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2023年12月13日

令和6年度から適用される住民税の税制改正

令和6年度から適用される主な税制改正は次のとおりです。

森林環境税の導入

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境贈与税が新たに
創設されました。
森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円を賦課徴収します。
なお、東日本大震災を踏まえた防災のための施策に必要な財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの10年間、
復興特別税として年額1,000円(町・県民税各500円)の引き上げが全国的になされていましたが、この臨時的措置が
令和5年度をもって終了となります。
 個人住民税の均等割が1,000円減額となり、森林環境税が1,000円加算されるため、実質的な負担額は令和5年度まで
と変わりません。
 
税の種類 令和5年度まで 令和6年度以降
町民税 個人町民税均等割 3,500円 3,000円
県民税 個人県民税均等割 1,500円 1,000円
水源環境保全税 300円 300円
国税 森林環境税 なし 1,000円
合計 5,300円 5,300円

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の個人住民税より、特定配当等及び株式譲渡所得金額にかかる所得において、所得税と異なる課税方式
を選択することができなくなります。
 そのため、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても所得と
して計算されることとなり、配偶者控除や扶養控除などの判定のほか、保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保
険料、介護保険料等)の算定や、各種行政サービス等に影響が出る場合があります。
 

国外居住親族に対する扶養の見直し

国外に居住している親族のうち、30歳以上70歳未満の方については、原則として扶養控除の対象とすることができなくなり
ます。ただし、次のいずれかに当てはまる場合は、扶養控除の対象とすることができます。

〇留学により国内に住所及び居所を有しなくなった場合
〇障がい者である場合
〇扶養者から生活費や教育費に充てるための支払を年間38万円以上受けている場合

 個人住民税において、国外居住親族を扶養控除の対象とするための申告を行う際に必要となる確認書類については、年末
調整や確定申告の際に必要となる確認書類と同様です。

 ※詳細は国税庁ホームページ~国外扶養親族にかかる扶養控除等の適用について~をご覧ください。

 

本文終わり
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税務窓口課
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TEL:0465-84-0313
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