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2024年6月18日 更新
原付バイク・小型特殊自動車などの各種手続きについて
原動機付自転車や小型特殊自動車などを新規登録・廃車・名義変更等するときは申告手続きが必要です。
手続きの内容によっては、必要な書類が異なりますのでご注意ください。

登録手続き

登録が必要なとき 必要なもの
販売業者から購入したとき 販売証明書
町外から転入したとき(ナンバープレートあり)(注1) 旧市区町村のナンバープレート
旧市区町村の標識交付証明書
町外から転入したとき(廃車手続き済・ナンバープレート返納済) 旧市区町村発行の廃車証明書
※印鑑の押印に代わり、申請(届出)者様の本人確認が必要となりました。
【本人確認書類】運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。
(注1)前の市区町村の登録ナンバーの廃車日は、新登録(開成町)の登録日と同日になります。


 

廃車手続き

廃車手続きが必要なとき 必要なもの
町外の人に譲るとき ナンバープレート、標識交付証明書
使用できなくなり処分するとき
他市区町村へ転出するとき
その他所有しなくなったとき
※他市区町村で登録されている車両の廃車手続きはできません。
※印鑑の押印に代わり、申請(届出)者様の本人確認が必須となりました。
 【本人確認書類】運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。


 

紛失した、盗難に遭った場合(廃車手続きをする前に必ず警察へ盗難届を提出してください。)

 必要なもの
標識交付証明書
※届出先警察署と盗難届の受理番号を確認しますので、必ず盗難届を提出してください。
※印鑑の押印に代わり、申請(届出)者様の本人確認が必要となりました。
【本人確認書類】運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。


 

名義変更の手続き

名義変更が必要なとき 必要なもの
開成町ナンバーのついたバイク等を譲り受けたとき 標識交付証明書
譲渡証明書(旧所有者からの譲渡証明書)
他市区町村のナンバーのついたバイク等を譲り受けたとき 旧市区町村のナンバープレート
標識交付証明書
譲渡証明書(旧所有者からの譲渡証明書)
開成町または他市区町村にて廃車済み(ナンバーなし)のバイク等を譲り受けたとき 廃車証明書
譲渡証明書(旧所有者からの譲渡証明書)
※印鑑の押印に代わり、申請(届出)者様の本人確認が必須となりました。
 【本人確認書類】運転免許証、マイナンバーカードなどをお持ちください。

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法(昭和35年法律第105号。)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省67号。)の一部が改正され、
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するものが、
「特定小型原動機付自転車」と定義されました。  

 1.原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること。  
 2.長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。  
 3.最高速度が20キロメートル毎時以下であること。  

 詳細は、警視庁ホームページ(外部サイト) をご覧ください。


 

ペダル付原動機付自転車について

「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は一般原動機付自転車または自動車​に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるもの等が該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに登録の手続きをしてください。
詳細は、警察庁ホームページ(外部サイト) をご覧ください。
 

種別割の税率について

三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、令和6(2024)年度課税分より、ミニカーの税率区分から原動機付
自転車の税率区分に移行されました。(令和5年7月1日施行)
なお、二輪のもので「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、これまでどおり原動機付自転車の区分の税率(2,000円)と
なります。改正後の税率表は以下のとおりです。
この税率は、令和6(2024)年度課税分より適用します。

原動機付自転車・小型特殊自動車・軽二輪車・二輪小型自動車(1台当たり)
車 種 区 分 税 率(年税額)
原動機付自転車50cc以下
(2輪及び3輪以上の小型原動機付き自転車を含む)
2,000円
原動機付自転車50cc超~90cc以下 2,000円
原動機付自転車90cc超~125cc以下 2,400円
原動機付自転車 ミニカー
(3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く)※1
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
小型特殊自動車 特殊作業用 5,900円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
※1:ミニカーとは、三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付
 自転車をいいます。ただし、以下のものを除きます。
 ・車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものは、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下のもの及び側面が
  構造上開放されており車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下のもの
 ・外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、定格出力が0.6キロワット以下、かつ、車体の大きさが長さ1.9
  メートル以下、幅0.6メートル以下、かつ、最高速度が20キロメートル毎時以下のもの

 

特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識(ナンバープレート)について

改正道路交通法等の施行日にあわせて、特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識(ナンバープレート)を令和5年7月3日
より交付します。
・改正法施行日よりも前に従来の課税標識が交付されている車両については、新課税標識への交換が可能です。ただし、標識番号
 の引継ぎはできません。

 従来の課税標識が開成町で交付されている車両の新課税標識へ交換する場合
 持ち物
 1.標識(ナンバープレート)
 2.標識交付証明書
 3.本人確認書類(代理人申請の場合は、代理人の本人確認書類)

 特定小型原動機付自転車の交通ルールについて
 実際の交通ルールについては、警視庁ホームページ等をご確認ください。
 
  警視庁ホームページ(外部サイト)

 

本文終わり
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税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
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TEL:0465-84-0313
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