個人情報ファイル簿とは
個人情報保護法では、令和5年4月1日から地方公共団体は1,000人を超える個人情報を取り扱う個人情報ファイルについて、行政機関などが保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称、行政機関などの名称、個人情報ファイルの利用目的、記録項目など(個人情報保護法第74条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項その他政令で定める事項)を記載した帳簿を「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが義務付けられました。
公表データは、下記から選択してください。