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2024年2月1日 更新
開成町における障害を理由とする差別の解消の推進

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に伴い、町職員が適切に対応するために必要な事項を定めた対応要領を作成し、不当な差別的な取扱いの禁止や合理的配慮の提供を行います。

開成町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領はこちら


「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の改正

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」は「障害者差別解消法」とも呼ばれ、『全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現』を目的に制定された法律です。
 障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁(バリア)を取り除くことが重要との考え方の下、法は、障害者に対する「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を差別と規定し、行政機関等に対して差別の解消に向けた具体的取組を求めています。また、法改正に伴い、令和6年4月から事業者においても障害者への合理的配慮の提供が義務化されます。

 ここでいう事業者とは、営利/非営利、個人/法人を問わず、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗等であり、同じサービスを反復継続しているものを表します。
(一例)株式会社、社団法人、NPO、医療機関、教育機関、個人のボランティア活動 等

神奈川県障害者差別解消法チラシはこちら

「不当な差別的取扱い」とは?

 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して正当な理由※なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けること等です。

※正当な理由とは
 客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

【不当な差別的取扱いの具体例】
・障害を理由に受付の対応を拒否する

・本人を無視して介助者、支援者、付き添いの人だけに話しかける

・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない

・車いすだからといってお店に入れない

「合理的配慮の提供」とは?

 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担※」のない範囲)で対応することが求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。

※「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
・事務、事業への影響の程度(事務、事業の目的や内容等を損なうか否か)

・実現可能性の程度(物理的、技術的制約や人的、体制上の制約)

・費用、負担の程度

・事務、事業規模

・財政、財務状況

【合理的配慮の提供の具体例】
・聴覚、言語障害のある方について
<障害者からの申出>
 会員登録の内容を変更したいのだが、受付が電話のみのため手続を行うことができない。
<合理的配慮の提供>
 受付用ではないが他の業務で使っているFAXがあったので、そちらに新しい登録事項を連絡してもらい変更手続をした。

・盲ろうの方について
<障害者からの申出>
 難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
<合理的配慮の提供>
 太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

・精神障害のある方について
<障害者からの申出>
 大勢の人がいるところでは、どうしても周囲が気になってしまい落ち着かず、待合室での順番待ちが難しい。
<合理的配慮の提供>
 別室の確保が困難であったため、待合室の中で、比較的周りからの視界が遮られるようなスペースに椅子を移動させ、順番待ちできるよう配慮した。

内閣府 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトはこちら

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福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
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TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234