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2024年4月2日 更新
特定不妊治療費(先進医療)助成事業のご案内
不妊治療における経済的負担の軽減を図るため、保険適用となった体外受精や顕微授精などの特定不妊治療に併せて行われる、先進医療に要する費用の一部を助成します。

対象となる方

令和6年4月1日以降に終了した治療で、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、以下の全ての要件に該当する方が助成の対象となります。
(1)治療が終了した時点で夫婦のいずれかが開成町に住民登録がある方
(2)治療の初日から申請日までの間、婚姻をしている方(事実婚関係にある方も含む。)
(3)医療適用の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を保険医療機関で受けている方
(4)町税等の滞納が無い方
(5)他の自治体から助成制度の適用を受けていない方

助成対象治療について

助成対象となる治療は、先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出または承認されている医療機関で行われる以下のものです。

・PICSI
・タイムラプス
・子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
・SEET法
・子宮内膜受容能検査(ERA)
・子宮内膜スクラッチ
・IMSI
・子宮内フローラ検査
・子宮内膜受容期検査(ERPeak)
・二段階胚移植法
・反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)

※先進医療とは、保険医療機関で実施される医療保険適用の体外受精等と併用して実施される厚生労働省が先進医療として告示した治療及び技術のことです。
※最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。 詳しくはこちら

先進医療実施医療機関について

厚生労働省サイトから確認ができます。 詳しくはこちら

助成額について

1回の治療につき上限5万円まで

※「1回の治療」とは、医師が判断した採卵準備のための投薬期間等の治療計画書を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの体外受精等の実施の一連の過程のことです。

助成回数について

初回の治療開始時点の妻の年齢において、助成を受けることのできる回数は次のとおり異なります。

・初回治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合:1子につき通算6回まで
・初回治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合:1子につき通算3回まで

※1回の治療を分けて助成申請することはできません。
※助成を受けた後、出産した場合または妊娠12週以降に死産に至った場合は、通算助成回数をリセットします。

助成金交付の申請手続きについて

助成を受けようとする方は、1回の治療が終了した翌日から6か月以内に下記の書類をそろえてこども課まで申請してください。

1.開成町特定不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書
2.開成町特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書
3.保険医療機関の発行する領収書及び診療報酬明細書の写し
4.住民票の写し
5.戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
6.事実婚関係に関する申立書

※5~6は「4.住民票の写し」で夫婦関係が確認できる場合は不要です。
※6は事実婚をしている夫婦に限ります。

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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234