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2025年4月18日

開成町町民活動保険制度について

はじめに

この保険制度は、事故の報告をいただいた後に、その事故がこの保険制度の町民活動(ボランティア活動)中の事故であったことを客観的に証明できる書類の提出をお願いすることになります。 この保険制度の適用を受けるには、普段の活動時から、「団体規約(会の活動目的、無報酬の活動であること等がわかるもの)」、「事業計画書または報告書(活動内容がわかるもの)」、「指導者、参加者の名簿」などが必要になります。
なお、町民活動保険制度の対象外となる活動や、補償内容が不十分な場合は活動内容に応じて他の保険も検討することをお勧めします。

  • 何よりも事故防止が大切です

  • 活動前にもう一度チェックしましょう!

  • 活動の計画は綿密にたててありますか?

  • 活動する場所に危険なところはありませんか?

  • 引率者や指導者の数は十分ですか?

  • 責任や分担ははっきりしていますか?

  • 参加者の健康状態は良好ですか?

  • 事前に事故防止に対する注意や指導をしていますか?

  • 暑い時期のイベントは熱中症に注意しましょう!

  • リンク先神奈川県「熱中症に気をつけよう」
  • 制度の目的

    町内では、自治会活動・社会福祉活動など、多くの町民活動が行われています。 この制度は、活動中に起こってしまった予期せぬ事故によるけが等について補償することで、町民の皆さんが安心して町民活動を行えるように補償する制度です。
    町が保険会社と契約します。

    対象となる活動

  • 町内に活動拠点を置く町民団体等(町民団体及びその指導者または個人)で、地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、社会教育活動など、継続的、計画的又は臨時的な公益性のある活動で、町民が自発的に行う、営利を目的としない活動。

  • 町民が無報酬で行う活動。
  • 補償の内容

    1. 補償する事故の種類・内容

  • 賠償責任事故補償
    町民活動中に、町民団体等又は指導者等の過失により、町民活動の参加者又は第三者の生命、身体又は財物に損害を与え、町民団体等又は当該指導者等が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故をいいます。
    この事故の補償は、損害賠償金及び保険会社が認めた費用につき、次に掲げる額を限度額とします。
    種類 単位 補償の額
    身体賠償 1事故 5,000万円
    財物補償 1事故 5,000万円
    保険物賠償 1事故 5,000万円


  • 傷害事故補償
    町民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で町民活動の指導者等又は参加者が死亡又は負傷した事故をいいます。
    (注)熱中症(熱射病、日射病)、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒等を含みます。
    種類 補償額
    死亡補償 法定相続人に対し300万円
    後遺障害補償 一時金とし、300万円を限度として障害の程度に応じて補償
    入院補償 入院日数に応じ、当該負傷の日から180日を限度として日額4,500円
    通院補償 通院日数に応じ、当該負傷の日から180日間において90日を限度に日額3,000円

    用語の定義
    指導者 参加者
  • 町民活動の計画・立案及び運営をするなどの指導的立場にある方

  • 当日運営にあたった方(飛び入りは除く)
  • 町民活動団体等の構成員のうち指導者以外の方

  • 町民活動団体等が行う町民活動に直接参加する方

    1. 補償の対象にならない事故

    賠償責任事故の場合
    1. 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害
    2. 町民団体等又は指導者等の故意により発生した事故
    3. 町民団体等又は指導者等の同居の親族に対する賠償責任
    4. 施設外における動物に起因して負担する賠償責任

    傷害事故の場合
    1. 指導者等又は参加者の故意により発生した事故
    2. 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的又は社会的騒じょう
    3. 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害
    4. 指導者等又は参加者の脳疾患、疫病又は心神喪失による事故。ただし熱中症、熱射病、細菌性食中毒は除く
    5. 指導者又は参加者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
    6. 山岳登山、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗その他これらに類する危険な行為
    7. 他覚症状のないむち打ち症又は腰痛
    8. 指導者又は参加者の無資格運転又は飲酒運転
    9. スポーツ活動を目的とする町民団体等が行う当該活動中に発生した参加者(無報酬で活動している指導者等を除く。)の事故

    もし事故が起きてしまったら

    「電話をかける」速やかに!
  • 速やかに地域防災課に連絡をしてください。(平日8時30分から17時15分まで)
  • 物損の場合は、状況説明用のため現場写真を数枚撮影しておいてください。
    地域防災課電話 0465-84-0326

  • 「事故報告書を提出する」20日以内に!
  • 事故報告書に必要事項を記入し、必要な書類を添付し、20日以内に地域防災課へ提出してください。
  • 添付書類
    1. 事故日の日程表(事故日にその活動をしていたことが証明できる書類行事予定や体育館等の許可証など)
    2. 当日の参加者名簿(負傷者が参加していたことが証明できる書類)賠償責任事故の場合、次の書類も必要となります。
    3. 写真(現場及び損害物の破損状況がわかるもの)
    4. 見積書(財物賠償の場合)
    (注)町民活動中の事故であることを本人以外の第三者が証明できない場合は、保険の対象とならないことがあります。

    「事故内容を審査します」
  • 提出書類に基づき、制度に該当するかを町と保険会社により審査します。
  • 制度に該当する事故として認定された場合、保険会社より補償金等請求書を送付します。該当しない場合はその旨連絡します。

  • 「保険請求に必要な書類を提出してください」
    提出書類
  • 賠償責任事故の場合
  • 事故の種類・状況によって異なりますので、その都度ご連絡します。
    時期 示談などにより法律上の賠償責任が確定したら提出

  • 傷害事故の場合
  • 必須 補償金等請求書、受診した病院等の診察券の写しまたは医療費領収証の写し
    その他 受傷者が未成年の場合は、健康保険証・住民票の写しなど親子関係がわかるもの 補償金請求額が30万円を超える場合は、医師の診断書
    時期 ケガが治ったら(または事故日から180日が経過したら)提出
    PDFファイルはこちら
    町民活動保険制度のしおりPDFファイル
    ファイルサイズ:379KB
    事故報告書PDFPDFファイル
    ファイルサイズ:125KB
    町民活動保険制度要綱PDFファイル
    ファイルサイズ:196KB
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    事故報告書WordWordファイル
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    本文終わり
    掲載内容に関するお問い合わせ
    地域防災課
    説明:協働推進、町民活動支援、官民連携、自治活動支援、防災、消防、交通安全、防犯、自転車の安全利用、消費者保護など
    住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
    TEL:0465-84-0326
    FAX:0465-82-5234