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2025年4月22日

戸籍への振り仮名記載

令和7年5月26日時点の情報をもとに、本籍地市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名が、順次通知されます。 通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

戸籍への振り仮名の記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

制度の詳細は、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開きます)をご参照ください。

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。

通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。

通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。

届書の様式や記載までの詳細な流れは、法務省ウェブサイト「フリガナが記載されるまで」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
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掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
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