改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名に変更がない方は振り仮名の届出をする必要はありません。
改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名とは異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口での届出や、本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。
届書の様式や記載までの詳細な流れは、法務省ウェブサイト
「フリガナが記載されるまで」(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。