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2025年8月29日

開成町で道路構造物等を損傷または汚損したときの報告について

開成町で所有するが管理する防護柵、視線誘導標、街路樹、照明灯、などの道路構造物を損傷または汚損させた場合は、警察への報告と同様に、その旨を道路管理者である開成町へ速やかに報告してください。

開成町で道路構造物等を損傷または汚損したときの報告について

開成町で所有するが管理する防護柵、視線誘導標、街路樹、照明灯などの道路構造物を損傷または汚損(以下「損傷」という。)させた場合は、警察への報告と同様に、その旨を道路管理者である開成町へ速やかに報告してください。
また、ガソリン流出など二次的事故発生のおそれがある場合は、その状況も開成町へお伝えください。

報告をする情報について

損傷直後に開成町に電話にて報告をしてください。報告をする情報は次のとおりとなります。

報告をする情報

・事故者の氏名(漢字やスペル等詳細まで)
・事故者の住所(漢字やスペル等詳細まで)
・事故者の連絡先
・事故をされた日時
・事故をされた場所(住所または現場が分かる情報)
・接触・衝突をした構造物の状況
・現地の安全確認
・保険対応(対物補償)の有無、保険会社名および連絡先
・その他(状況により)

現場対応後に提出

対応後に『道路構造物等損傷報告書』に必要事項を記入し、窓口もしくは下記記載のメールにて提出をしてください。なお、任意保険(対物賠償)を使用する場合は、保険会社から報告をいただいても構いません。

担当課窓口

開成町役場2階 都市整備課

連絡先

平日 8:30~17:00 連絡先:0465-84-0321(担当課直通番号)
その他夜間・休日   連絡先:0465-83-2331(代表番号)

メールアドレス

toseika@town.kaisei.kanagawa.jp
※報告書を送付する際は、ページ下記のメールフォームではデータ送付できないことから、こちらのアドレスをご利用ください。

応急措置について

損傷発生現場で二次的事故発生のおそれがある場合は応急措置が必要となります。応急措置の手配は、原因者が行うことを原則とします。
損傷状況等により対応が難しい場合は、開成町に相談ください。

損傷した道路構造物等の復旧について

原因者は、破損させた道路構造物等の原形復旧にかかる費用及び応急措置にかかる費用を負担しなければなりません。(道路法第 22 条、第 58 条第 1 項)
復旧について、原因者が業者を手配し、対応をしていただくことになります。なお、任意保険(対物賠償)を使用する場合は、保険会社が対応いただいても構いません。
原形復旧について、開成町と協議のうえ指導のもとの施工となりますので、対応をする保険会社および施工業者にお伝えください。

原形復旧に伴う自費工事申請について

開成町と協議をした結果、自費による工事の指導があった場合について、下記リンク先の案内に従い、自費工事申請を提出してください。

道路水路の自費工事申請についてはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
都市整備課
説明:道路整備、水路整備、地籍調査、上下水道管理、上下水道工務など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0321
FAX:0465-82-5234