注意事項
・歩道等切り下げ工事について、「道路法第24条の規定に基づき道路管理者以外の者の行う道路に関する工事の設計及び実施計画の承認に係る審査基準」をもとに判断いたします。
・水路の整備を実施する場合は、町で雨水計画断面をもとに判断します。無作為に水路を暗渠化はできません。
・事故発生時の復旧は、道路法より現況回復を基本といたします。現況回復が困難な場合は町の指導に従い工事を実施してください。
・民地と町道路の段差に対し、段差解消用のスロープを設置することは、道路排水の阻害および道路利用者の安全面の確保の関係から不可となります。段差の解消を実施したい場合は、道路構造物の切り下げ工事について相談をしてください。