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2023年2月13日 更新
障がい児者の制度と手当について
障害者手帳、各種手当や制度のご案内

手帳の種類と内容

◆ 身体障害者手帳
 身体に障がいのあるかたが、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。障がいの程度によって1級から6級までに区分されます。また交付を受けたあと、障がい状況が変化した場合には再認定を受けることができます.

【交付対象】
 視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう・直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがあるかた

【申請に必要なもの】
 〇身体障害者手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
 〇写真たて4cm×よこ3cm・上半身・無帽)
 〇マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの
 〇印鑑
 〇身体障害者診断書・意見書
 ・診断書の作成は身体障害者福祉法の第15条指定医師に限られます。
 ・障害種別ごとに所定の様式があります。福祉介護課窓口でお渡ししています。もしくは、神奈川県のホームページから
  ダウンロードしてご利用ください。
  ダウンロードはこちら→身体障害者診断書様式(神奈川県ホームページ)


◆ 療育手帳
 知的障がいのあるかたが、一貫した療育・援護を受け、様々な制度を利用するために必要な手帳です

【交付対象】 児童相談所又は更生相談所で知的障害と判定されたかた

【申請に必要なもの】
 〇療育手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
 〇写真たて4cm×よこ3cm・上半身・無帽)
 〇印鑑


◆ 精神障害者保健福祉手帳
 一定の精神障がいの状態にあると認定して手帳を交付することにより、各種の支援策が講じられることを促進し、自立と社会参加の促進を目的としています。

【交付対象】
 精神障がいのために、日常生活又は社会生活上に制限があると認められたかたで、手帳を交付を希望するかたが対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいを診断された日から6ヶ月以上経過していることが必要です。

【申請に必要なもの】
 〇精神障害者保健福祉手帳交付申請書(福祉介護課にあります)
 〇写真たて4cm×よこ3cm・上半身・無帽)
 〇印鑑
 〇マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの
 〇医師の診断書(定められた様式)
  ※初診日から6か月以上経過した時点のもの
  ※医師の診断書にて、自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請できます。
  ※障害年金を受給している方は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。
   ・年金裁定通知書と一体となっている場合は、その部分を含む年金証書の写し
   ・直近の年金振込通知書または年金支払通知書
   ・年金支給者に照会するための同意書(福祉介護課にあります)

*各手帳を申請される場合には、必要な持ちものがありますので、事前にお問い合わせください

重度障害者医療費について

 健康保険に加入し、次のいずれかに該当される場合には、障害者医療証を発行し通院・入院に関わらず保険診療適用部分の医療費の自己負担額を助成します。
 医療証は毎年10月に更新があります。引き続き受給資格が認定されたかたには、新しい医療証を郵送でお送りします。
 尚、平成25年4月1日から制度が一部変わりました。

【対象者】
・身体障害者手帳 1級又は2級のかた
・療育手帳    A1またはA2のかた、もしくは知能指数35以下のかた
・身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下のかた
・精神障害者保健福祉手帳1級の方(通院のみ対象・入院は対象外)
*平成25年4月以降65歳以上で新たに手帳の申請を受けた方、また、平成25年10月以降一定の所得額を上回る方は、対象外となります


【(新規)申請に必要なもの】
・障害者手帳
・健康保険証
・印鑑
・マイナンバーカード等、個人番号がわかるもの

なお、神奈川県内外の医療機関で医療証が使えなかった場合には、病院等でお支払いになった領収書又はレシートをお持ちください。受診して1年以内に提出してください。審査の結果、ご指定の口座にお振込みします。(償還払い)

【償還払いに必要なもの】
・領収書又はレシート(保険点数の記入が必要です)
・健康保険証
・医療証
・印鑑
・口座のわかるもの

☆ 窓口での支払が高額になる場合、医療保険組合などから高額療養費や附加給付の還付を受けられる場合があります。償還払いの申請前に医療保険組合などへ、還付該当となるかお問い合わせください。該当となるかたは、まず高額療養費や附加給付の還付を受けた後に償還払いの申請をしてください。

自立支援医療(更生医療・育成医療・精神医療)について

身体障がい児者や、精神疾患で治療中のかたが所定の医療を受ける場合、医療費の公費負担を受けることができます。自己負担は原則1割ですが、所得水準に応じて負担上限月額の設定があります。

更生医療   18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方が治療することによって障がいの程度が軽くなり、仕事や日常生活での
       活動能力が高まることが期待できる場合。

育成医療   身体に障がいのある18歳未満のお子さん、またはそのまま放置すると将来障がいが残ると認められる疾患がある
       お子さんが、手術等の治療を受けることにより身体上の障がいが軽減されると認められる場合。

精神通院医療 精神疾患(てんかんを含む)の医療を受けるために病院や診療所に通院する場合

受給者証の有効期間は、原則として3ヶ月以内で認められた範囲となります。腎臓機能障害の人工透析療法と免疫機能障害の治療等は最長1年以内となります。

重度障害者住宅設備改良費の補助

 ご自宅で生活する障がい者(児童の場合 保護者)が既存の住宅設備(浴室・便所・玄関等)を障がいに適するように改造する場合、経費の一部を1回に限り助成します。なお、世帯の所得状況により助成額は変わります。事前の申請が必要となります。

【助成限度額】
 60~100万円
 ※工事の内容によって助成限度額が異なります。

【対象者】
・身体障害者手帳 1級又は2級のかた
・療育手帳    A1又はA2のかた、又は知能指数35以下のかた
・身体障害者手帳3級で知能指数50以下のかた

*介護保険対象者で、介護保険制度で住宅改修に関する給付が受けられる場合は、介護保険が優先されます。

特別児童扶養手当について

 精神又は身体に中程度以上の障がい(政令で定める)のある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。(所得制限があります。)
 ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
① 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
② 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
③ 児童が障がいを理由として公的年金を受けることができるとき

【手当の額】
◆ 重度障がい児の場合(1級) 1人につき月額52,400円(2022年4月分から)
◆ 中度障がい児の場合(2級) 1人につき月額34,900円(2022年4月分から)

【支給月】
4月・8月・11月に各4ヶ月分の手当が支給されます。

【所得制限限度額(令和4年4月1日現在)】
扶養親族等の数 前年分所得額
本人(請求者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人目以降 1人につき
380,000円加算
1人につき
213,000円未満
加算額 ・同一生計配偶者(70歳以上の者に
限る)又は老人扶養親族1人につき100,000円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき250,000円
・老人扶養親族
(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)1人につき60,000円
※なお、下記の諸控除があるときは、所得額より差し引いて上表中の制限額と比べてください。 
 
【諸控除】
障害者控除 270,000円 雑損控除 当該控除額
特別障害者控除 400,000円 医療費控除 当該控除額
勤労学生控除 270,000円 配偶者特別控除 当該控除額
寡婦控除 270,000円 小規模企業共済等
掛金控除等
当該控除額
ひとり親控除 350,000円
※この所得額は給与所得控除後の額です。 

【申請に必要なもの】
① 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
② 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍がわかるもの)
  ※住民票は省略可能な場合があります。
③ 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
  ※診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。
   療育手帳(A1・A2判定)、または身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、
   肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります。
④ 請求者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーカード
⑤ 請求者本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
⑥ その他必要書類
※申請書類や診断書の様式など担当課窓口に用意がありますので、事前にお問い合わせください。

*詳しくはこちら→特別児童扶養手当(神奈川県ホームページ)

神奈川県在宅重度障害者等手当

在宅で常時介護を必要とする重度重複障がい者の方に支給されます。
(支給要件)
次の1又は2に当てはまる方
 1.次の3つのうち2つ以上に当てはまる方
  ・身体障害者手帳1級又は2級を交付された方
  ・療育手帳A1又はA2の判定を受けた方
  ・精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方
 2.特別障害者手当又は障害児福祉手当(国手当)を受給されている方
(在住要件)
基準日(8月1日)時点で6か月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方
(在宅要件)
基準日の前日までの1年間に、継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(入所)していない方
(年齢要件)
次のうち1つでもあてはまる方
・65歳になる前に身体障害者手帳の交付を受けた方
・65歳になる前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
・65歳になる前に療育手帳の交付を受ける等、児童相談所や更生相談所において知的障害と判定された方
・65歳になる前に特別障害者手当又は障害児福祉手当を受けたことがある方
・平成21年度に神奈川県重度障害者等手当を受給された方
(所得要件)
前年の所得が基準額を超えない方(基準額とは、特別障害者手当、障害児福祉手当の基準を用います。)
(支給額)
年額60,000円
(支給時期)
年1回、1月に支給
(申請時に必要なもの)
障害者手帳、印鑑、振込先の確認ができるもの

*詳しくはこちら→ 神奈川県在宅重度障害者等手当(神奈川県ホームページ)

特別障害者手当について

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、病院等に継続して3ヶ月以上入院している場合や施設等に入所している場合には資格を喪失します。なお、受給資格者やその配偶者及び受給資格者の生計を維持している扶養義務者の前年の所得が一定の額を超える場合には支給停止となります。

【支給額】  月額27,350円(2020年4月から)

*支給要件や所得制限については、小田原保健福祉事務所足柄上センター(電話 83-5111(代))にお問い合わせください。なお、本手当の手続きは小田原保健福祉事務所足柄上センターになります。
詳しくはこちら→ 特別障害者手当(神奈川県ホームページ)

障害児福祉手当について

 日常生活において、常時介護を必要とする在宅重度障がい児(20歳未満)に支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合、又は施設に入所等されている場合は資格喪失となります。なお、受給資格者の生計を維持している扶養義務者やその配偶者の前年の所得が一定の額を超える場合には支給停止となります。

【支給額】 月額14,880円(2020年4月現在)

*支給要件や所得制限については、小田原保健福祉事務所足柄上センター(電話 83-5111(代))にお問い合わせください。なお、本手当の手続きは小田原保健福祉事務所足柄上センターになります。
詳しくはこちら→ 障害児福祉手当(神奈川県ホームページ)

町重度障害者等年金について

 重度障がい者等の福祉の増進を図ることを目的に支給しています。

◆重度障がい者等とは次のいずれかに該当されるかたになります。
① 身体障害者手帳1級又は2級のかた
② 療育手帳A1又はA2のかた、又は知能指数35以下のかた
③ 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下のかた

【対象者】
 基準日(4月1日)において、町内に1年以上住所を有し、かつ以下の要件に該当するかた(ただし、65歳で新たに重度障がい者等になったかたは除く)
・重度障がい者等が18歳以上の場合   当該障がい者とその配偶者の当該年度の住民税が非課税
・重度障がい者等が18歳未満の場合   当該障がい児の保護者、同一の世帯に属する者の当該年度の住民税が非課税

【支給額】   年額 12,000円

福祉タクシー券について

 電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な重度障がい者等に対し、タクシー券を発行し初乗り運賃相当を助成します。

◆重度障がい者等とは次のいずれかに該当されるかたになります。
① 身体障害者手帳1級又は2級の方
② 療育手帳A1又はA2のかた、又は知能指数35以下の方
③ 身体障害者手帳3級で、かつ知能指数50以下の方
④ 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の方

【対象者】
 町内に住所を有し、かつ以下の要件に該当するかた(施設入所者は除く)
・重度障がい者等が18歳以上の場合   当該障がい者とその配偶者の当該年度の住民税が非課税
・重度障がい者等が18歳未満の場合   当該障がい児とその保護者、同一の世帯に属するものが非課税

【助成枚数】
 1ヶ月につき3枚(人工透析の場合は6枚)

自動車燃料費の助成

 重度の身体障がい者が自ら自動車を運転する場合に、燃料費の一部を助成します。申請により認定書を発行します。

【対象者】
 身体障害者手帳(下肢・体幹機能・視覚及び内部障害)1級又は2級でかつ、当該障がい者及び配偶者が非課税の場合

【申請に必要な持ち物】
・身体障害者手帳
・運転免許証
・車検証
・印鑑

【助成額】
 使用燃料1リットルにつき50円(1ヶ月 2,000円が上限)

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福祉介護課
説明:地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、高齢者福祉、介護保険、介護予防など
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