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2021年12月27日 更新
【特別徴収】のよくあるご質問

Q.個人町県民税(個人住民税)の「特別徴収」とはどんな制度ですか ?

A.事業者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、個人住民税を天引き(徴収)して、納入していただく制度です。

特別徴収の手順は次のとおりです。

  1. 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を町に提出してください。

  2. 事業者に対して、従業員(納税義務者)が1月1日現在居住している町から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」 が送付されます。

  3. 特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額及び月割額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を天引きし、翌月の10日までに納入してください。 なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする特例承認制度があります。

Q.特別徴収をすることで何かメリットはありますか?

A.特別徴収のメリットとしては、次の3点があります。
  • 特別徴収にすると、普通徴収(従業員の方に個別に納税通知書を発行 して納税していただく方法)の場合のように、従業員の方が納税に出向く手間を省くことができます。
  • 普通徴収の場合のように、従業員の方が納め忘れる心配がありません。
  • 普通徴収の納期は、原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が緩和されます。

Q.従業員(給与所得者)が退職、転勤した場合はどうなりますか ?

A.従業員(給与所得者)に異動があった時には、特別徴収に係る異動届出書をご提出いただく必要があります。
(例) ・従業員(給与所得者)が退職・休職をしたとき。・従業員(給与所得者)が転勤をしたとき。
異動届出書については、異動の理由が発生し次第、速やかにお出しください。

Q.従業員が退職したのですが、特別徴収税額の残額の取扱いはどうしたらよいのですか ?

A.退職時期によって取扱いが異なりますが、例えば1月1日から4月30日までの間に従業員が退職した場合は、その年の5月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等が未徴収税額を超えるときに限り、未納分の月割額の全額を本人の申出の有無に関わらず、その給与又は退職手当等から一括徴収して町に納入していただきます。

Q.新たに特別徴収の方法により納税するためにはどうすればよいですか ?

A.町から送付される給与支払報告書(総括表)に、新たに特別徴収を実施することを該当欄に記載していただくか、報告人員欄に特別徴収する該当人数を記載して町にご提出ください。5月中に町から特別徴収税額通知書が送付されます。
また、年度の途中からでも、町に問い合わせの上、特別徴収を開始する旨の依頼書をご提出していただければ、普通徴収から特別徴収へ切り替えることができます。ただし、公的年金に係る所得から計算した個人住民税は給与から特別徴収できない場合があります。
なお、記載方法が不明の場合はお問い合わせください。

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