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2024年4月11日 更新
児童扶養手当のご案内
 この制度は、父母の離婚・父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。

どのような人が手当を受けられるのですか?

 日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で政令の定める障がいの程度の状態にある者)を監護している父、母、もしくは父母に代わって児童を養育している人が、児童扶養手当を受けることができます。

(支給要件)
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父又は母が死亡した児童
③ 父又は母が政令に定める障がいの状態にある児童
④ 父又は母の生死が明らかでない児童
⑤ 父又は母から1年以上遺棄されている児童
⑥ 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
⑦ 父又は母が1年以上拘禁されている児童
⑧ 母が婚姻しないで生まれた児童
⑨ 父・母ともに不明である児童

次のような場合は手当は支給されません

 下記以外でも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
  〇児童が、児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき
  〇父・母が、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係)にあるとき

公的年金との併給について(制度改正)

 これまで、公的年金を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の改正により、平成26年12月から、公的年金の受給額が児童扶養手当の受給額を下回っている場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

*最下段にある≪リンクはこちら≫の「公的年金と児童扶養手当の併給について(厚生労働省)」をご参照ください*

手当の額はどのくらいですか?(令和6年4月1日現在)

区分 手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
児童1人のとき 月額45,500円 月額45,490円から10,740円
児童2人のとき 月額56,250円 月額56,230円から16,120円
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに、最高6,450円 最低3,230円加算

所得の制限はありますか?

  受給資格者、配偶者及び扶養義務者の令和4年中の所得が、下表の限度額を超えている場合、令和5年11月から令和6年10月までは、手当の全部、又は一部が支給停止になります。
扶養親族等の数
(16歳未満の児童も含む)
令和4年中所得
請求者(父母又は養育者)
配偶者・扶養義務者
父母のいない児童等の養育者
手当の全額を受給できる方 手当の一部を受給できる方
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満
2,300,000円未満
2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満

1.所得額は、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。
2.受給資格者が父又は母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。
3.扶養義務者とは、民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」に定めるものです。
4.所得申告で、扶養親族として申告されている16歳未満の方も扶養親族等の数に含まれます。
5.次の諸控除があるときは、その額を所得から差し引いて表中の限度額と比べてください。

控除項目 控除額
老人扶養控除
100,000円
老人控除対象配偶者 100,000円
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 150,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
定額の控除 80,000円

*定額の控除とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。
*平成30年8月から所得の算定に当たって、養育者及び扶養義務者を対象に、未婚の寡婦(夫)のみなし控除が適用される場合があります。詳しくはお問い合わせください。
*給与所得又は、公的年金等に係る所得がある場合に限り10万円が控除されます。

手当の一部支給停止について

 平成20年4月から、支給開始月の初日から5年を経過する等の要件に該当する方は、事前に「重要なお知らせ」を通知します。次の①~⑤のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに必要な書類の提出をしていただければ、今まで同様に手当を受給できますが、必要な手続きを行わない場合には手当が一部支給停止(減額)されます。

① 就業している
② 求職活動等の自立を図るための活動をしている
③ 身体上又は精神上の障がいがある
④ 負傷又は疾病等により就業することが困難である
⑤ あなたが監護する児童又は親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、あなたが監護する必要があるため、就業することが困難である

*この届出は、個別通知で提出した以降も毎年8月の現況届と併せて提出する必要があります。

手当を受ける手続きは?

 手当を受けるには、こども課で次の書類を添えて申請手続きを行ってください。神奈川県知事の認定を受けた後、支給されます。

●必要な書類●
 下記以外にも書類が必要になる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。

1 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
2 マイナンバーのわかるもの
3 預貯金口座(普通口座で請求者本人名義のもの)
4 年金手帳  
5 その他必要書類(支給要件によって異なります)

手当の支払い方法はどうなっていますか?

 手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する翌月から支給されます。11月、1月、3月、5月、7月、9月(各月とも11日、金融機関によっては1週間程度遅れる場合もあります)の6回、支給日の前月までの2か月分が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

●県知事の認定を受けた方は、毎年8月に現況届を提出していただくことになります。現況届を提出していただかないと、8月分以降の手当を受けることができません。また、2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

PDFファイルはこちら
ひとり親のご家庭へ大切なおしらせ
ファイルサイズ:305KB
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直します。
(令和3年3月以降)児童扶養手当を受給している方へ
ファイルサイズ:241KB
「児童扶養手当」と「公的年金」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234