現況届は、受給資格や前年の所得額について、その年の11月から翌年10月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出期間(8月1日から8月31日まで)を過ぎると手当の支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。又、
未提出のまま2年間を経過すると受給資格がなくなります。「重要なお知らせ」が届いた方へ
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する方には、事前に「重要なお知らせ」を通知しますので、必ずお読みになって、必要な手続きを行ってください。次の1~5のいずれかに該当する場合は、定められた期限までに必要な書類の提出をしていただければ、今までと同様に児童扶養手当を受給することができます。必要な手続きを行わない場合には手当が一部支給停止(減額)されます。
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 受給者が監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である
この届出は現況届(毎年8月)と併せて提出が必要です。上記1~5に該当しない場合、又は、必要な届出が期限までに間に合わないときは、こども課にご連絡ください。