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2023年4月14日 更新
令和5年度水質検査計画
 水道法施行規則により、開成町では毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定し、お客様に対して情報提供を行っています。これに基づき、令和5年度の水質検査計画を策定しましたので公表します。

◆水質検査計画とは

 水道法施行規則により水道事業者は、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的な検討をし、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を作成し、毎事業年度の開始前に水道の需要者に対して情報提供することとされています。

◆開成町水道事業水質検査計画

1.内容

開成町の水質検査計画の内容(構成)は次のとおりです。

(1)水質検査計画に関する基本方針
(2)水道事業の概要
(3)原水及び浄水の水質
(4)検査地点
(5)水質検査項目と検査頻度
(6)臨時の水質検査
(7)水質検査方法及び検査機関
(8)水質検査計画及び検査結果の公表・住民からの意見聴取方法
(9)水質検査結果の評価
(10)水質検査計画の実施に際しての配慮事項

2.水質検査項目

(1)水質基準項目
 人の健康保護の観点又は生活上の支障を生ずるおそれの観点から必要な項目であり、水道法によって検査が義務付けられています。

(2)水質管理目標設定項目
 水質基準とするには至らないが、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき物質(項目)であり、水質基準に準じ、必要な項目について水質検査を行い、知見を集積していくことが望ましいとされています。

(3)浄水場及び水源の検査項目
 浄水場の維持管理上必要な項目及び水源の状況を把握するのに必要な項目であり、町が独自に設定している項目です。

3.特徴

 平成16年4月1日改正の水道法施行規則により、今まで一律に定められていた基準項目について、水道事業者の状況に応じて水質検査を行う項目を省略することができ、また、検査頻度も緩和することができます。

1.基本方針
  開成町では、供給する水道水が給水栓(蛇口)において「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)【水 質基準に関する省令等の一部を改正する省令(平成26年2月28日厚生労働省令第15号)】に適合しているか確認を行うため、水質検査を実施します。

(1)検査地点は、水道法で検査が義務付けられている給水栓に加えて、浄水場の工程ごと及び水源とします。
(2)検査項目は水質基準項目、水質管理目標設定項目、浄水場の維持管理上必要な項目及び水源の状況を把握するのに必要な項目とします。
(3)水質基準項目等の省略については、水道法に基づき決定します。
(4)浄水場及び水源の検査頻度については、それぞれの状況に応じて設定します。
(5)クリプトスポリジウムの感染対策として、原水について指標菌(大腸菌及び嫌気性芽胞菌)検査を年4回実施して安全の確保します。

2.水道事業の概要
(1)給水状況
 ①給水区域 開成町地内及び必要と認めた隣接地域
 ②給水人口 18,559人(令和5年3月末)
 ③普及率 99.9%(令和5年2月末)
 ④一日最大配水量 6,387㎥(令和3年度)
 ⑤一日平均配水量 5,859㎥(令和3年度)

(2)水源の名称及び種別
 名 称  住 所 種 別
第1水源 金井島1956番地 地下水
第2水源 金井島1915番地 地下水
第3水源 金井島1893番地 地下水
第4水源 金井島1841番地 地下水
第5水源 金井島317番地 地下水
第7水源 吉田島3176番地 地下水

(3)浄水場の名称及び浄水処理方法
浄水場名 水源 配水能力 処理方法
高台第一浄水場
  第1水源  
第2水源
第3水源
5,400㎥
消毒方式
(次亜塩素酸ナトリウム12%)
高台第二浄水場
第4水源
第5水源
 3,100㎥
 消毒方式
(次亜塩素酸ナトリウム12%)
榎下浄水場 第7水源 1,000㎥
消毒方式
(次亜塩素酸ナトリウム12%)
 

3.原水及び浄水の水質
(1)過去3年間の原水及び浄水の水質推移
①浄水
表1-1、 1-2、 1-3のとおり
②原水
表2-1、 2-2、 2-3、 2-4、 2-5、 2-6のとおり
③水質管理目標設定項目
表3のとおり
 

4.検査地点

検査地点は図1のとおりとする。

(1)原水   各水源地にて検査を行う。(地点図①~⑦)

(2)浄水  
配水系統ごとに、町内3箇所を設定し検査を行う。  
①高台第一浄水場系・・・消防第2分団詰所(地点図⑧)  
②高台第二浄水場系・・・消防第3分団詰所(地点図⑨) 
③榎下浄水場系・・・酒匂川ふれあい館(地点図⑩)  
 
毎日検査については、配水系統ごとに町内4箇所で検査を行う。  
①高台第一浄水場系・・・河原町
②高台第二浄水場系・・・下延沢・みなみ
③榎下浄水場系・・・下島(東)

5 水質検査項目と検査頻度
 
(1)毎日検査項目(3項目)
  給水栓(蛇口)で毎日検査(色、濁り、残留塩素(消毒の残留効果)の3項目)を行うことが法令で義務 つけられている項目です。
 
(2)水質基準項目(51項目)
  給水栓(蛇口)において適用され、基準値以下で給水することが法令で義務付けられている項目です。給水栓(蛇口)で年4回水質検査を実施するほか、原水についても年1回実施しています。検査項目と 検査頻度の詳細を表4.1に示します。
 
(3)水質管理目標設定項目(3項目)
 水道水中で検出の可能性があり、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道事業者が必 要と判断した項目について検査を行うものです。水質管理目標設定項目のうち3項目について検査を実施しています。検査項目と検査頻度の詳細を表4.2に示します。 
 
(4)その他検査必要項目(3項目)
  クリプトスポリジウム及びジアルジア、クリプトスポリジウムの指標菌は、「水道におけるクリプトスポ
 リジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号水道課長通知)に基づき、検査を実施しています。
  また、放射性物質の検査は「水道水中の放射性物質に関する指標等の取り扱いについて」(平成23年4月4日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0404第4号)【一部改正:平成23年6月30日健水発0630第3号】及び「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定に等について」(平成24年3月5日厚生労働省健康局水道課長通知 健水発0305第2号)に基づき、水道水の安全性の確認を行うために実施しています。なお、検査頻度を表4.3.1及び表4.3.2に示します。
 

6.臨時の水質検査
 臨時の水質検査は次のような場合に行う。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき
(2)水源に異常があったとき
(3)水源付近、給水区域及びその周辺において消火器系感染症が流行しているとき
(4)浄水過程に異常があったとき
(5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき水質検査項目は基本的に全項目とするが、状況に応じて項目を決定します

7.水質検査方法及び検査機関
 水道法第20条第3項による地方公共団体の機関又は、厚生労働大臣登録機関に委託して行います。委託先の選定については、検査精度と信頼性を重視します。検査方法については、厚生労働大臣が定める方法によって検査を行います。

8.水質検査計画及び検査結果の公表・住民からの意見聴取方法
 水質検査計画は毎年作成し、ホームページ等で公表する。検査結果についてはホームページ上で速やかに公表します。なお、水質検査計画については住民の皆様からのご意見等をいただき、状況に応じてそのつど改正するものとします。

水質検査計画及び検査結果の公表・住民からの意見聴取方法

9.水質検査結果の評価
 水質基準は水道水が満たすべき水質上の要件であり、水道水すべてについて満たされる必要があります。従って、検査結果の評価は検査ごとに行い、基準を超えている場合には直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を確保します。

10.水質検査計画の実施に際しての配慮事項
(1)水道水源についての汚染等の把握をすること。
(2)給水管等に係る衛生対策を推進すること。

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