町が保有する個人情報の適正な取り扱い義務
・取り扱いの制限
思想や信条、基本的人権を損なうおそれのある個人情報は、法令等の定めがあるときなどを除いて取り扱いません。
・収集の制限
個人情報を収集するときは、収集する目的をはっきりさせた上で原則として本人から収集します。直接本人から書面で個人情報を取得する場合は、一定の例外を除き、本人に取扱目的を明示します。・安全性の確保町は、個人情報の漏えい、き損、滅失の防止等、安全性の確保のための措置を行います。
・利用及び提供の制限
町が保有する個人情報は、収集した目的の範囲内で利用、提供します。他の目的で利用、提供できるのは、本人の同意があるときや法令等に定めがあるときなどに限ります。個人情報を他の目的で提供した場合、町は、その相手方に個人情報を保護するための措置を要求することができます。
・事務の登録
個人情報を取り扱う事務について、事務の名称、個人情報を取り扱う目的、根拠法令、個人情報の項目及び収集の方法等を記載した登録簿を作成し、一般の閲覧に供することにします。このことにより、町の内部で個人情報を取り扱っている事務がどのくらいあって、どのようなものがあるか知ることができます。