不在者投票
滞在地(開成町以外)での不在者投票 町外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに町選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
入院中の病院などでの不在者投票
病気や出産などで、県選挙管理委員会が指定する病院などに入院中の人は、施設内で投票できます。施設の長へ申し出てください。
郵便による不在者投票
一定基準以上の重度障害のあるかたに、自宅で投票できる郵便投票の制度があります。 この制度を利用できる人は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が次に該当する人です。
・身体障害者にあっては、両下肢・体幹・移動機能の障害が1級・2級、心臓などの内臓の障害が1級・3級、免疫の障害が1級から3級の人。
・戦傷病者にあっては、両下肢・体幹の障害が特別項症から第2項症、内臓機能の障害が特別項症から第3項までの人。
・介護保険の被保険者証に、要介護区分が「要介護5」である者として記載されている人。
[代理記載制度] 上記の郵便による不在者投票ができる方で、更に次の用件にも該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に投票に関する記載をさせることができます。
・身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている人。
・戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている人。
(注)郵便による不在者投票の利用には「郵便投票証明書」が必要です。あらかじめ町選挙管理委員会に交付申請の手続きを済ませてください。この証明書の有効期限は、交付の日から7年間です。 郵便投票の投票用紙等の交付請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求の手続きをしてください。