特別徴収(年金からの天引き)
受給している年金が年額18万円以上の方が対象となり、年金の定期払い(年6回)の際に介護保険料が差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収の方は、4・6・8月に前年度の2月と同額を納付します。【仮徴収といいます。】
6月に確定された前年の所得などをもとに、今年度の年間保険料を計算し、そこから仮徴収済みの分を除いた金額を10・12・2月に納付します【本徴収といいます。】
以下の場合などは一時的に納付書で納める場合があります。
(1)年度途中で保険料に増減があった
(2)年度途中で65歳になった
(3)年度途中で他市町村から転入した
(4)年金が一時差し止めになった