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2022年4月13日 更新
介護保険料について
介護保険は公費と40歳以上の皆さんが納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要になったときは、誰もが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。

介護保険料の決まり方

65歳以上の保険料は、開成町の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」を基に決まります。

基準額の算出方法

基準額 =【町で必要な介護サービスの総費用】×【65歳以上の方の負担分(23%)】÷【開成町に住む65歳以上の方の人数】

開成町の令和3~5年度の基準額(月額)は、5,400円です。
この基準額をもとに、所得に応じた負担となるように13段階の保険料に分かれています。

算出方法の詳細

所得段階 対象となる人 調整率 年間の保険料
第1段階
  • 生活保護受給者の方
  • 世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
  • 世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
0.3 19,440円
第2段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 0.5 32,400円
第3段階 世帯全員が町民税非課税で、本人の前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が120万円超の方 0.7 45,360円
第4段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 0.95 61,560円
第5段階 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税で、前年の課税年金収入金額と合計所得金額の合計が80万円超の方 1.00 64,800円
第6段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が120万円未満の方 1.20 77,760円
第7段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が120万円以上210万円未満の方 1.25 81,000円
第8段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が210万円以上320万円未満の方 1.55 100,440円
第9段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が320万円以上400万円未満の方 1.70 110,160円
第10段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が400万円以上500万円未満の方 1.80 116,640円
第11段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が500万円以上600万円未満の方 1.90 123,120円
第12段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が600万円以上800万円未満の方 2.00 129,600円
第13段階 本人が町民税課税で、前年合計所得金額の合計が800万円以上の方 2.10 136,080円

介護保険料の納め方

65歳以上になった月の分から納めます。
納め方は受給している年金の額によって【特別徴収】と【普通徴収】に分かれます。

特別徴収(年金からの天引き)

受給している年金が年額18万円以上の方が対象となり、年金の定期払い(年6回)の際に介護保険料が差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収の方は、4・6・8月に前年度の2月と同額を納付します。【仮徴収といいます。】
6月に確定された前年の所得などをもとに、今年度の年間保険料を計算し、そこから仮徴収済みの分を除いた金額を10・12・2月に納付します【本徴収といいます。】

以下の場合などは一時的に納付書で納める場合があります。
(1)年度途中で保険料に増減があった
(2)年度途中で65歳になった
(3)年度途中で他市町村から転入した
(4)年金が一時差し止めになった

普通徴収(納付書または口座振替)

受給している年金が年額18万円未満の方が対象となり、送付される納付書で個別に納めます。
口座振替をご希望の方は、役場または指定の金融機関で手続きが必要です。
<手続きに必要なもの>
保険料の納付書、預金通帳(口座のわかるもの)、印鑑(通帳の届出印)

保険料を滞納するとどうなるのか

介護サービスを利用した際に1割~3割の利用者負担が保険料の滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 保険料は必ず納めるようにしましょう。
滞納期間 とられる措置
1年間 サービス利用料の全額を自己負担し、後に償還払いの申請により7割から9割相当分が町から払い戻しされます。
1年6か月 サービス利用料の全額を自己負担し、後の償還払いの申請においても保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなったり、償還金額を滞納の保険料に充当されます。
2年以上 サービスを利用するときに、利用者負担が3割(自己負担割合が3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

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福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
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TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234