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2024年6月17日 更新
介護保険料について
介護保険は公費と40歳以上の皆さんが納めていただく保険料を財源に運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、そして介護が必要になったときは、誰もが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めましょう。

介護保険料の決まり方

65歳以上の保険料は、開成町の介護サービス費用がまかなえるように算出された「基準額」を基に決まります。

基準額の算出方法

基準額 =【町で必要な介護サービスの総費用】×【65歳以上の方の負担分(23%)】÷【開成町に住む65歳以上の方の人数】

開成町の令和6~8年度の基準額(月額)は、5,600円です。
この基準額をもとに、所得に応じた負担となるように14段階の保険料に分かれています。

算出方法の詳細

令和6年度から令和8年度までの介護保険料については、次のとおりです。

介護保険料(第9期)※PDFファイル
 
 

介護保険料の納め方

65歳以上になった月の分から納めます。
納め方は受給している年金の額によって【特別徴収】と【普通徴収】に分かれます。

特別徴収(年金からの天引き)

受給している年金が年額18万円以上の方が対象となり、年金の定期払い(年6回)の際に介護保険料が差し引かれます。
前年度から継続して特別徴収の方は、4・6・8月に前年度の2月と同額を納付します。【仮徴収といいます。】
6月に確定された前年の所得などをもとに、今年度の年間保険料を計算し、そこから仮徴収済みの分を除いた金額を10・12・2月に納付します【本徴収といいます。】

以下の場合などは一時的に納付書で納める場合があります。
(1)年度途中で保険料に増減があった
(2)年度途中で65歳になった
(3)年度途中で他市町村から転入した
(4)年金が一時差し止めになった

普通徴収(納付書または口座振替)

受給している年金が年額18万円未満の方が対象となり、送付される納付書で個別に納めます。
口座振替をご希望の方は、このページ下部のリンクから、インターネットで申し込みできます。
紙の書類で手続きしたい場合には、役場または指定の金融機関窓口をご利用ください。

<手続きに必要なもの>
保険料の納付書、預金通帳(口座のわかるもの)、印鑑(通帳の届出印)

保険料を滞納するとどうなるのか

介護サービスを利用した際に1割~3割の利用者負担が保険料の滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 保険料は必ず納めるようにしましょう。
滞納期間 とられる措置
1年間 サービス利用料の全額を自己負担し、後に償還払いの申請により7割から9割相当分が町から払い戻しされます。
1年6か月 サービス利用料の全額を自己負担し、後の償還払いの申請においても保険給付の一部又は全部が一時的に差し止めとなったり、償還金額を滞納の保険料に充当されます。
2年以上 サービスを利用するときに、利用者負担が3割(自己負担割合が3割の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

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福祉介護課
説明:高齢者福祉、地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、医療費助成(重度障がい者)介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234