転出・転入関係
開成町に転入する方
要介護認定、要支援認定を受けた方(更新中も含む)が、転入するときは、前住所地の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて届出てください。
前住所地で認定を受けた介護度で、転入日から6か月間の有効期間の介護保険証を作成します。
受給資格証明書の受付は福祉介護課で行っています。
開成町から転出される方
要介護認定、要支援認定を受けた方(更新中も含む)が、他の市町村へ転出するときは、開成町で発行する「受給資格証明書」を転入先の市町村に届出ます。
受給資格証明書は、福祉介護課で発行します。