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介護サービスを利用するには(要介護認定)
更新日
2022年4月13日 更新
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介護サービスを利用するには(要介護認定)
介護保険によるサービスを利用するためには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
申請できる方
65歳以上の方(第1号被保険者)で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
40歳から64歳(第2号被保険者)で、特定疾病により下述のような状態になった方(主治医にご相談の上、申請をお願いします)
特定疾病とは厚生労働省が指定した16種類の老化に伴う疾病です。
筋萎縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
多系統萎縮症
初老期における認知症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
脳血管疾患
進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
がん末期
認定の申請
町役場にある申請書類等に必要事項を記入して手続きをしてください。
更新申請
認定には有効期間があります。引き続いて認定を受ける場合は有効期間の60日前から30日前までに申請を行います。
該当する方には町から書類を送付します。
区分変更の申請
要介護認定を受けている方で、心身の状態が著しく変化した場合は、認定の有効期間内でも認定の見直しを申請することができます。
認定有効期間中に心身の状態の変化により、介護が必要な度合いに変化がある場合は、随時変更申請ができます。
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けた第2号被保険者は、介護保険被保険者証(ピンク色)
(3)第2号被保険者は、加入する医療保険の被保険者証
(4)マイナンバーのわかるもの
受付時に以下のことをお伺いします。
(1)主治医の氏名および医療機関の名称
(2)入所・入院されている方はその施設・病院の名称
(3)ご本人の状態
(4)利用したい介護保険サービス
手続きの際は、時間に余裕をもってお越しください。
訪問調査
町の訪問調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日常生活などについて聞き取りや動作の確認を行います。その際には、ご家族や対象者の日頃の状況が分かる人の立会いをお願いします。
主治医の意見書
申請書に記載された主治医に対して、町から作成依頼を行います。依頼する医療機関によっては、問診票の記入をお願いする場合があります。
判定結果
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・介護の専門家で構成する「介護認定審査会」で審査が行われます。認定結果は町から申請者に対して通知されます。
認定の結果が出たら、要支援認定の場合は地域包括支援センターに、要介護認定の場合は居宅介護支援事業所へケアプラン作成を依頼します。
転出・転入関係
開成町に転入する方
要介護認定、要支援認定を受けた方(更新中も含む)が、転入するときは、前住所地の市町村で交付された「受給資格証明書」を添えて届出てください。
前住所地で認定を受けた介護度で、転入日から6か月間の有効期間の介護保険証を作成します。
受給資格証明書の受付は福祉介護課で行っています。
開成町から転出される方
要介護認定、要支援認定を受けた方(更新中も含む)が、他の市町村へ転出するときは、開成町で発行する「受給資格証明書」を転入先の市町村に届出ます。
受給資格証明書は、福祉介護課で発行します。
リンクはこちら
申請書ダウンロード
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
福祉介護課
説明:地域福祉、障がい福祉、町営住宅、DV相談、高齢者福祉、介護保険、介護予防など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0316
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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