占用料を徴収する物件
以下の条件のものについては、占用料の徴収対象となりますので、ご注意下さい。
- 道路から水路を横断して土地に乗り入れるために水路の上に架けられている橋(橋の幅員が4㍍を超えるものに限る)
- 町管理の土地に設置されている電柱や埋設ケーブルなど
- そのほか、町管理の土地及び建物を使用するもの
占用料を免除する物件
以下の条件のものについては、占用料が免除になります。
- 上下水道など、公営企業のために占用するもの
- 宅内の雨水または汚水を水路などに排水するために必要な排水施設を占用するもの
- 道路から水路を横断して土地に乗入れるために水路の上に架けられている橋で、橋の幅員が4㍍以下のもの
- 水路の上に架けられている橋で、橋の利用目的が農業用であるもの