自転車の走行ルールを再確認しておきましょう
1 原則、車道の左側を走行
2 歩道を通行しなければならない場合や普通自転車歩道通行可の標識等がある場合は、歩道走行可
※車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない
3 車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従う
※歩行者自転車専用信号機が設置されている場合は、歩道と車道のどちらを通行していてもそれに従う
4 一時停止標識等がある場合は、自転車も必ず一時停止し安全を確認する
5 夜間は必ずライトを点灯させる
6 飲酒運転は禁止
7 自転車損害賠償責任保険等には必ず加入する
※加入済みの保険で対応できる場合は、新たに自転車向けの保険に加入する必要はありません。