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2020年2月10日 更新
教科用図書の採択について

• 教科用図書(教科書)の採択とは、学校において使用される教科書を具体的に決定することをいいます。

• 公立学校で使用する教科書については、その学校を設置する市町村の教育委員会に採択の権限があります。
(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第21条第6号)

• 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町の1市5町は、足柄上地区として採択地区を構成し、「神奈川県教科用図書足柄上採択地区協議会」を置いて、共同で公立小・中学校の教科書の採択を行っています。
(「義務教育諸学校の教科用図書の無償処置に関する法律」第12条及び第13条)

• 令和2年度使用小学校用教科書及び令和2年度使用中学校用教科書(「特別の教科 道徳」を除く。)を採択します。

• 今回の教科書採択にあたっては、松田町教育委員会が「神奈川県教科用図書足柄上採択地区協議会」の事務局として、情報の発信を行います。

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