A.自分や家族の病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(おおむね10万円が目安)以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 医療費控除を受けるためには、原則、確定申告が必要です。 どのような費用が医療費控除の対象になるかについては、小田原税務署(電話 0465-35-4511)へお問い合わせください。
※医療費控除を受けるには、
医療費控除の明細書の添付が必須です。医療費の領収書での申告はできません。※医療費そのものが戻ってくる制度ではないのでご注意ください。
国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき」