本文
サイトの現在位置
2021年12月27日 更新
【町県民税】のよくあるご質問

Q.開成町から引っ越したあとに、開成町の町県民税の通知が届きました。

A.町県民税は、開成町に1月1日時点で住所があった方に対し、開成町から年度の町県民税額すべてを課税します。そのため、年の途中で引っ越しをした場合でも開成町での課税に変更はありませんので、その年度の町県民税については引っ越し先の市町村ではなく、開成町に納付することになります。(国民健康保険や介護保険などとは仕組みが異なりますのでご注意ください)

Q.死亡した人の町県民税はどうなりますか。

A.町県民税は、開成町に1月1日時点で住所があった方に対し年度の町県民税額すべてを課税します。死亡の場合でも、1月1日にご存命であれば、前年の所得状況に基づき課税されます。

Q.最近、仕事を辞めて収入が少なくなりました。町県民税額は変わりますか。

A.町県民税は前年中の所得状況をもとに、年度ごとに課税していますので、お仕事を途中で辞めてもすでに課税された年度の年税額は変わりません。ただし、来年度以降は税額が変わるものと思われます。

Q.会社を退職したのですが、町県民税の手続きや納付はどうなりますか。

A.町県民税が、特別徴収(会社の毎月の給与から天引き)されていた人は、年度途中で給与から町県民税を天引きすることができなくなるため、残額は普通徴収として、個人による納付が必要となります。会社から役場に異動届が提出された後、役場がご本人に通知を送りますので、通知が届き次第、期限までに納付してください。ただし、一括徴収(最終の給与から残額をまとめて天引き)の場合や、はじめから普通徴収だけで納めていた人は、特に変更の手続き等はありません。

Q.新しい会社に就職(転職)したので特別徴収(給与天引)にしてほしい。

A.会社から役場に、特別徴収への変更依頼の書類を提出していただくことで、特別徴収に変更することができます。まずはお勤め先の給与経理の担当者までお尋ねください。

Q.医療費控除の申告はどのようにしたらいいでしょうか。

A.自分や家族の病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(おおむね10万円が目安)以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 医療費控除を受けるためには、原則、確定申告が必要です。 どのような費用が医療費控除の対象になるかについては、小田原税務署(電話 0465-35-4511)へお問い合わせください。

※医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必須です。医療費の領収書での申告はできません。
※医療費そのものが戻ってくる制度ではないのでご注意ください。

国税庁タックスアンサー「医療費を支払ったとき」

Q.年金収入が400万円以下なので、確定申告をしなくてもいいでしょうか。

A.年金の収入額が400万円以下で、かつ、その他の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要とされていますが、年金の源泉徴収票に記載されている所得控除以外のものがあれば、確定申告により所得税の還付を受けられる場合があります。
※生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除、扶養控除などがこれに当てはまります。

所得税の還付が発生せず確定申告をしなかった場合は、町への申告が必要となります。町への申告をされませんと、生命保険料控除、医療費控除、地震保険料控除、扶養控除などの所得控除が反映されずに町県民税が計算され、税額が高くなる場合があります。

Q.収入がないので申告しなくていいでしょうか。

A.収入がなくても町県民税申告が必要です。

所得税の確定申告とは違い、町県民税申告は、税額を決定するだけではなく、役場の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、保険料や負担金が適正に計算されないことや、各種の申請ができないことなどがあります。

ご本人にとって不都合が生じますので、必ず申告をしてください。

Q.アルバイト・パートをしていますが、収入があっても扶養に入れますか。

A.収入の種類がアルバイト・パートなど給与のみであれば、1年間の給与の総額が103万円(所得48万円)以下であることなどが条件です。
他に雑所得や不動産所得などがある場合は、それらの所得とアルバイト・パート収入から算出した給与所得の合計額が48万円以下でなければなりません。

国税庁タックスアンサー「配偶者控除」
国税庁タックスアンサー「扶養控除」

Q.アルバイト・パート収入でも、町県民税がかかるのでしょうか。

A.収入がアルバイト・パートなど給与だけの方は、給与収入が年間97万円を超えると開成町では町県民税がかかるようになります。ただし、扶養親族がいたり、本人に障害者控除や寡婦控除がある場合は、町県民税がかかる上限額が変わります。

なお、複数の勤め先がある方は申告も必要ですので、ご注意ください。

Q.収入が年金だけでも、町県民税がかかるのでしょうか。

A.町県民税や所得税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として町県民税や所得税の対象となります。

※ 遺族年金や障害年金は課税対象となりませんが、町県民税申告の手続きは必要ですのでご注意ください。

Q.年金以外の収入分(給与・営業・不動産所得など)は年金から差し引かれますか。

A.公的年金所得以外の所得にかかる町県民税については、公的年金からは差し引かれません。給与所得であれば給与から差し引かれ、営業所得や不動産所得などについては普通徴収(個人納付)で納付していただくこととなります。一年間に納付していただく税金を複数の方法で納付していただきますが、年税額の範囲内で振り分けされるため、二重納付や、新たな税負担が生じるものではありません。

Q.開成町の町民税は他の市町村より高いですか、低いですか。

A.町民税の税率については、基本的に全国一律ですので、収入や扶養家族の人数が同じであれば、どこの市町村でも町民税額は同じです。

リンクはこちら
住民税に関するご案内
給与収入と課税の関係や配偶者(特別)控除の控除額を確認できます。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課
説明:町民税、軽自動車税、固定資産税、たばこ税、町税の収納、徴収対策など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234