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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく開成町の「導入促進基本計画」について
更新日
2021年7月2日 更新
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中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づく開成町の「導入促進基本計画」について
本町では、町内中小企業の設備投資を支援するため、中小企業等経営強化法(旧 生産性向上特別措置法)に基づき、「導入促進計画」を策定し、国の同意を得ました。
これにより、中小企業等が、計画期間内(平成30年7月6日から5年間)に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備を導入する計画(先端設備導入計画)を策定し、その計画が開成町の「導入促進基本計画」に合致する場合には、本町の認定を受けることができます。
認定を受けた場合、先端設備導入計画に基づいて中小企業が導入する償却資産については固定資産税減免の特例を受けることが可能です。(特例の対象設備については条件がありますので、下記Q&Aをご確認ください)
導入促進基本計画について
導入促進基本計画(開成町)
・計画期間
平成30年7月6日から5年間
・労働生産性に関する目標
認定を受ける事業者の労働生産性が年平均3%以上向上
・先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備のすべて
・対象地域
開成町全域
・対象業種・事業
全業種・全事業
制度の概要について
制度の概要については次の資料をご覧ください。
(1)
制度のチラシ
(2)
先端設備導入計画に関するQ&A
(3)
固定資産税特例の拡充・延長に関するQ&A
(4)
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
償却資産に係る固定資産税の特例等について
本町に属する事業者は、生産性向上特別措置法に基づき、本町より先端設備導入計画の認定を受けた場合、計画に基づき導入する償却資産に係る固定資産税の課税基準を3年間ゼロとする特例を受けることができます。
特例を受けるための基準・条件については、先端設備導入計画の要件と一致しない場合があるため、上記「Q&A」及び「中小企業庁ホームページ」にてご確認ください。
先端設備導入計画の認定申請する際の手続きの流れ
ご提出後、開成町の「導入促進基本計画」に沿った内容であるか町で審査したうえで、適合する場合には提出された先端設備導入計画を認定し、「認定書」を発行いたします。
(1)
先端設備等導入計画に係る申請書・先端設備等導入計画
※(1)は原本1部、写し1部をご提出ください。
(2)
先端設備等導入計画に係る認定確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
※(2)は認定経営革新等支援機関(商工会や金融機関等)より発行されますので、事前に計画を支援機関にご確認ください。
(3
)担当者連絡先
(4)未納がないことの証明書
※(4)は開成町役場税務課窓口にて、1枚300円で発行しています。
(5)
先端設備等に係る誓約書
、
(建物用)先端設備等に係る誓約書
(6)工業会による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し
なお、先端設備導入計画の申請・認定までに、工業会の証明書を取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(5)誓約書および(6)工業会証明書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。
先端設備導入計画認定後に先端設備を追加する場合は以下の書類を提出してください。
①
先端設備導入計画の変更に係わる変更申請書
②
変更後の先端設備等に係る誓約書
、
(建物用)変更後の先端設備等に係る誓約書
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課
説明:農業振興、農地保全、北部地域活性化、農業委員会、商工業振興、企業立地促進、観光振興、労働行政など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0317
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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