地方税法に基づく公示送達について
[公示送達]
地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明され、又は返戻により送達できなかった場合を除き、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行い、町掲示場に公示送達の対象者に係る公示事項を一定期間掲示します。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
[公示送達のデジタル化]
これまで、町税の通知に係る公示送達書は、町掲示場に掲示していましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法の一部を改正する法律」の公布より地方税法が改正され、公示送達についてインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、町ホームページ及び税務窓口課の端末において公示事項を一定期間閲覧できることとします。
[注意事項]
・掲載期間は7日間です。
・個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、通知書の種類及び通
知書を町役場で保管している旨)のみを掲載することとしております。
[禁止事項(個人情報の取扱いについて)]
当ページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示
ししているものであり、次の事項を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為。
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、インターネットサイト、SNSそ
の他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否
かは問わない。)へ転載・拡散する行為。
・その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘
発する恐れがある方法により利用する行為。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。