メインコンテンツ
サイトの現在位置:
2026年4月13日

固定資産税の概要

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます。)に、開成町内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を町に納める税金です。
※開成町では、都市計画税は課税していません。

固定資産税を納める人(納税義務者)

毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産の所有者として課税台帳に登録されている人が納税義務者です。
共有名義の資産については、共有者の全員が連帯して納税義務を負います。
1月2日以降、所有者に変更があっても納税義務者は変わりません。

課税の仕組み

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

1.固定資産を評価し、その価格を決定します


固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定します。
土地と家屋の評価額は、原則として、基準年度(3年に1度)に評価替えが行われます。基準年度の翌年、翌々年は、基本的に新たに評価をせずに、基準年度の価格を据え置きます(直近の評価替えは令和6年度に実施され、次の評価替えは令和9年度です)。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格修正を行うことになっています。
償却資産は、毎年1月1日現在の所有資産の状況を申告し、これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

2.価格をもとに算定された課税標準額に税率を乗じて税額を求めます


課税標準額に税率を乗じて、税額を求めます。固定資産税の税率は、1.4%(標準税率)です。
なお、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地や市街化区域農地のように、課税標準の特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される住宅用地以外の宅地及び宅地並みの評価となる土地の場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
課税標準額が免税点に満たない場合
町内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。この金額を免税点といいます。

種類 課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

3.税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します


年税額は、納税通知書によって開成町から納税義務者に通知(毎年4月末頃に送付)し、開成町の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税します。
納税通知書には、納税義務者の方の所有している土地・家屋の内訳を記載した課税明細書を添付しています。
共有物件課税通知書について

課税物件が共有物件の場合、地方税法第13条の規定により、納税義務者の一員である代表者以外の共有者の方にも、共有者の方の氏名及び共有物件の課税内容についてお知らせしています。
共有している課税物件の固定資産税については、地方税法第10条の2第1項の規定により、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。このため、共有者それぞれの持分に応じて課税することができません。
記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者の方に送付する納付書により納付することになります。(口座振替を申し込みされている方は、口座引き落としとなります)

(注1)地方税法第364条の規定により徴収する納税通知書は、代表者の方に送付しています。
(注2)通知書に記載されている税額は、共有者全員で納付するもので、共有者一人一人が納付する税額ではありません。
(注3)住所・氏名につきましては、登記簿を基に調査したもので記載し送付していますが、現在の住所、氏名と異なっている場合はお手数ですがご連絡ください。
(注4)共有代表者の変更を希望される場合は、共有代表者指定・変更届が必要となります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234