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2025年3月18日

家屋を取り壊した場合

家屋を取り壊した場合の手続き

1月1日までに取り壊した家屋については、その翌年度から固定資産税が課税されません。
取り壊した家屋が登記されているどうかをご確認のうえ、必要なお手続きをお願いします。

(注)固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
(注)家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税が翌年から変わる場合があります。

取り壊した家屋が登記されている場合

取り壊し後、法務局(横浜地方法務局西湘二宮支局)に家屋取壊の登記申請をしてください。
登記申請をしていただければ、家屋を取り壊したという登記(建物滅失登記)が法務局から開成町に届きますので、開成町でお手続きをしていただく必要はありません。
ただし、登記物件でも、登記申請を済ませていない場合は、開成町税務窓口課へご連絡のうえ、「家屋取壊届」をご提出ください。

取り壊した家屋が未登記の場合

取り壊し後、開成町税務窓口課へ「家屋取壊届」【Excel形式PDF形式】をご提出ください。

家屋滅失証明書

法務局で建物の滅失登記を行う際に、解体業者等が発行する解体証明書等を添付書類として提出しますが、解体証明書等を紛失した場合や、何らかの事情により解体証明書等を取得することができない場合は、役場で家屋滅失証明書(手数料300円)を発行することが可能です。

(注)郵送での請求も可能です。詳しくは、こちらのページをご覧ください。

申請できる方

どなたでも(ただし、登記物件のみに限ります)。

手数料

同一の方が所有する家屋5棟まで300円(共有の場合は別名義扱いとなります)。

必要書類

注意事項

  • 家屋滅失証明願いには、所有者の住所・氏名、所在地番、家屋番号等の必要事項をあらかじめご記入ください。
  • 家屋の取り壊し等が最近の場合は、滅失を把握しておらず、現地確認が必要な場合があります。この場合、滅失証明書をすぐに交付することができませんので、事前に税務窓口課へご連絡をお願いします。
  • 滅失年月日が証明できない場合もあります。
    ※現地確認等により滅失していることは確認出来るが、年月日は確認不可能な場合があるため。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234