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2020年1月28日 更新
公有地の占用について条例を制定および改正しました
公有地(道路・水路等)を占用される方へ
 町が管理している公有地(道路、水路、公園)などの敷地)の占用について、より適正に維持管理するため、平成21年議会定例会(6月会議)で関連する各条例が新しく制定および改正されました。
 各条例に基づき、平成22年4月から町で管理している公有地を占用する際、占用料を徴収する場合がありますのでご注意下さい。

制定および改正された条例

①開成町道路占用料徴収条例
②開成町水路及び認定外道路に関する条例
③開成町都市公園条例(一部改正)
④開成町公園条例
⑤開成町行政財産の目的外使用に係る使用料条例

占用料の徴収について

○占用料を徴収する物件
 以下の条件のものについては、占用料の徴収対象となりますので、ご注意下さい。
 ①道路から水路を横断して土地に乗り入れるために水路の上に架けられている橋(橋の幅員が4㍍を超えるものに限る)
 ②町管理の土地に設置されている電柱や埋設ケーブルなど
 ③そのほか、町管理の土地及び建物を使用するもの

○占用料を免除する物件
 以下の条件のものについては、占用料が免除になります。
 ①上下水道など、公営企業のために占用するもの
 ②宅内の雨水または汚水を水路などに排水するために必要な排水施設を占用するもの
 ③道路から水路を横断して土地に乗入れるために水路の上に架けられている橋で、橋の幅員が4㍍以下のもの
 ④水路の上に架けられている橋で、橋の利用目的が農業用であるもの

 
 

占用物件の取扱いについて

○既に許可を受けている占用物件について
 既存許可物件に対して現状を把握するため、既存許可物件を管理されている方へ占用物件の確認や許可更新手続きについて通知しています。
 過去に許可を取った方で、更新手続きがお済でない方は更新手続きを行って下さい。

○新たに許可を受ける占用物件について
 平成22年4月1日からの占用物件は、新たな条例に基づく申請手続きが必要になります。

占用許可手続きの流れ

フローチャート図

占用許可期間について

 占用許可期間は、原則3年間です。占用許可期間満了後も、継続して占用を希望する場合は、3年ごとに継続申請が必要になりますので、ご注意下さい。

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占用申請様式
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占用申請の様式はこちらです
本文終わり
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街づくり推進課
説明:都市計画、開発行為、建築確認、公園、道路整備、地籍調査、上下水道公務など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0321
FAX:0465-82-5234