出張等により他の市区町村に滞在中の方や入院中の方などは、不在者投票制度により事前に投票することができます。
滞在地での不在者投票
町外に滞在している方は、滞在地の選挙管理委員会で投票することができます。
早めに町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
不在者投票請求書(兼請求書)指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームに入院(入所)している方は、施設内で投票できますので、施設の長に申し出てください。
郵便等による不在者投票(本人記載制度)
身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の(1)または(2)に該当する方または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等による不在者投票を利用することができます。
(1)身体障害者にあっては、両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害の程度が1級または3級の方、免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
(2)戦傷病者にあっては、両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方
早めに町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
郵便投票請求書郵便等による不在者投票(代理記載制度)
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する方は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者にあっては、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
(2)戦傷病者にあっては、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
早めに町選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。
郵便投票請求書(代理記載)郵便等による不在者投票を利用するには
投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、町選挙管理委員会に申請してください。
なお、郵便等による不在者投票における投票用紙等の交付請求期限は、投票日の4日前までですので、早めに請求してください。