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2023年11月10日 更新
セーフティネット保証制度及び危機関連保証(認定制度)について

セーフティネット保証制度及び危機関連保証とは

 中小企業信用保険法第2条第4項の規定によるセーフティ保証及び中小企業信用保険法第2条第6項の規定による
危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じた場合や、景気の低迷などにより経営の安定に
支障をきたしている中小企業者を支援するための保証制度です。

制度の利用には、事業所所在地の市町村長の認定が必要です

お知らせ

 令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、
資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。
なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

セーフティネット4号

●認定基準
(イ)申請者が、法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において
   1年間以上継続して事業を行っていること。

(ロ)法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、
   その事業に関わる当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、
   完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、
   その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することがみこまれること。

 

セーフティネット5号

●認定基準

(イ)【不況業種関係】①~③
 指定業種に属する事業を行っていて、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者

(ロ)【原油価格高騰関係】①~③
 指定業種に属する事業を行っていて、原油価格の上昇により製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しており、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者

●(イ~ロ共通)①~③詳細

①行っているすべての業種が指定業種に属する場合

②複数の事業を行っており、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に該当し、
 主たる事業と申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

③複数の事業を行っており、その事業の中に指定業種に該当する事業があり、その事業の売上高等の減少が、
 申請者全体の売上高等に影響を与え、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

 

危機関連保証について(新型コロナウイルスによる)

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認めた場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
 

申請書類

4号認定申請書類 ※正副2部提出
4号認定申請書(word) 
・算出の根拠となる資料(任意様式)
 
5号認定申請書類 ※正副2部提出
5号認定申請書(word)
・算出の根拠となる資料(任意様式)
 
危機関連保証申請書類 ※正副2部提出
・算出の根拠となる資料(任意様式)
 

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産業振興課
説明:農業振興、農地保全、北部地域活性化、農業委員会、商工業振興、企業立地促進、観光振興、労働行政など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0317
FAX:0465-82-5234