本文
サイトの現在位置
2024年4月11日 更新
ひとり親家庭等の医療費の助成
 父母の離婚、父・母の死亡などによって、母子家庭又は父子家庭にある父又は母及び児童の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的としています。

対象者

 町内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童を監護している父又は母、または両親にかわって児童を養育している方、及びその児童(親または養育者と児童が対象です。)

(ア) 父又は母が死亡した児童
(イ) 父母が婚姻を解消した児童(離婚のほか、事実婚の解消を含みます)
(ウ) 父又は母が重度の障がいにある児童
(エ) 父又は母の生死が明らかでない児童
(オ) 父又は母から1年以上遺棄されている児童
(カ) 父又は母が裁判所からの保護命令を受けている児童
(キ) 父又は母が1年以上拘禁されている児童
(ク) 母が婚姻しないで生まれた児童
(ケ) 父・母ともに不明である児童

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童
・20歳未満で一定の障がいにある児童
・20歳未満で高等学校に在学している児童

★次のいずれかに該当する方は、対象になりません。
(1) 国民健康保険又は社会保険に加入していない方
(2) 生活保護を受けている方
(3) 児童福祉法による措置により医療を受給している方
(4) 重度障がい者の医療費の助成を受けている方

所得制限

令和5年度分所得が別表に掲げる額以上にある場合は、令和6年1月1日から1年間は対象となりません。

扶養親族の人数
令和5年度分所得(助成適用期間 令和6年1月1日~令和6年12月31日)
父、母又は養育者 配偶者、扶養義務者等
0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 2,680,000円 3,120,000円
3人 3,060,000円 3,500,000円
4人 3,440,000円 3,880,000円
 

1.所得額は、給与所得者の場合「給与所得控除後の額」です。
2.扶養義務者とは、民法第877条第1項「直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある」に定めるものです。
3.次の所得控除があるときは、その額を所得額から差し引いて表中の限度額と比べてください。

    
控除項目 控除額
老人扶養控除
100,000円
老人控除対象配偶者 100,000円
特定扶養親族及び控除対象扶養親族 150,000円
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
老人扶養控除(扶養義務者等) 60,000円
雑損控除 控除相当額
医療費控除
小規模企業共済等掛金控除
配偶者特別控除
定額の控除 80,000円

*定額の控除とは、社会保険料の相当額として一律に8万円が受給資格者の所得額から控除されます。
*養育費 (その児童を監護する父又は母が、その児童の養育に必要な費用について、父又は母から受け取る金品等についてその金額の80%、なお1円未満は四捨五入)が所得として取り扱われます。

医療証

 対象になる方は、資格を有する「ひとり親家庭等福祉医療証」の交付を受けてください。

助成される医療費

 医療保険各法令により医療給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定により対象者が負担すべき額(自己負担額)が助成されます。なお、入院費食事療養費の標準負担額は、自己負担となります。

受診・助成方法

 健康保険証と医療証を医療機関の窓口に提示することによって、対象者は無料で診察を受けられます。
神奈川県内のほとんどの医療機関(病院、診療所、歯科医院など)は本制度と契約してありますが、契約をしていない医療機関あるいは他県の医療機関で診察を受けた場合などには、窓口で自己負担額を支払って領収書をもらい、後日町に請求手続き(償還払い申請)をしてください。

医療証の交付申請

こども課で申請手続きを行い、対象者と認定されると医療証が交付されます。

必要書類
 (1) 国民健康保険証又は社会保険証
 (2) 申請者と児童の戸籍謄本・・・省略できる場合があります
 (3) 世帯全員の住民票・・・省略できる場合があります
 (4) マイナンバーカード又は個人番号通知カード
 (5) 印鑑
 (6) 本人確認ができるもの
  ※ 他人による不正な申請を防止するため窓口へ来た人の本人確認を行います。
 
 本人確認書類とは(申請者の住所・氏名・生年月日が確認できるもの)
  ① 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つきに限る)、
    身体障害者手帳、知的障害者手帳、療育手帳、在留カードのうち1点

  ②(例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、
    預金通帳、医療受給者証のうち2点
 
 児童扶養手当の受給者や認定請求中の方は、(2)(3)は必要ありません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
こども課
説明:子育て支援、保育・学童保育、児童手当、医療費助成(こども)、母子保健、児童家庭相談、児童扶養手当、医療費助成(ひとり親家庭)など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0327
FAX:0465-82-5234