新型コロナウィルスに関する情報
・3歳児クラスから5歳児クラスの全ての子どもの利用料を無償化(新制度幼稚園・認定こども園・認可保育所) ・0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料を市町村民税非課税世帯を対象として無償化 ・私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化 (就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。) ・新制度幼稚園、私学助成幼稚園、認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化 ・実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費(※)、行事費など)は、無償化の対象外 ※2号認定こども(保育所等)の副食費については、これまで利用料(公定価格)に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。
幼稚園の預かり保育
・「保育の必要性がある」と認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化 ※開成幼稚園の預かり保育は子ども・子育て支援法に基づく事業外のため対象となりません。ただし、教育時間以外で認可外保育等を利用した場合は無償化の対象となります。
認可外保育施設等(※)
・保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスの子どもで、保育所又は一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化 ・0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子ども(保育の必要性があり、保育所等を利用していない)は、月額42,000円を上限として利用料を無償化 ※一時保育、病児保育、ファミリー・サポート・センター事業等
障害児通園施設等(※)
・3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料を無償化 幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合も無償化の対象 ※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業所、福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
(※)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要 → 保育の必要性の認定の要件についてはこちら また、幼稚園の預かり保育料は『日額単価(上限450円)×利用日数』と『月額1万1,300円(満3歳児は1万6,300円)』を比較して低い方の金額を上限として利用料を無償化 ※その他、企業主導型保育事業の3~5歳児クラス及び町民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化
(※)無償化にあたり保育の必要性の認定が必要 → 保育の必要性の認定の要件についてはこちら
※その他、企業主導型保育事業の3~5歳児クラス及び町民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもの標準的な利用料が無償化
幼児教育・保育の無償化給付を受けるためには施設等利用給付認定が必要です。 必要な手続きについてはこちら ※認可保育所、預かり保育を利用しない認定こども園及び施設型給付幼稚園の在園児の方は改めての手続きは必要ありません。
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