定期監査(法第199条第4項の規定による監査)
毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理、事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているか、また、建物等の維持管理が良好であるか等について監査します。
随時監査(法第199条第5項の規定による監査)
監査委員が必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施します。
行政監査(法第199条第2項の規定による監査)
監査委員が必要があると認めるとき、町の事務事業執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているか等について監査します。
財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)
町が財政援助を行っている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は町長の要求に基づき、当該財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているか等について監査します。
公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)
指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者の要求に基づき、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているか等について監査します。
住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)
選挙権を有する者の50分の1以上に請求に基づき、町の事務の執行に関して行う監査です。
議会の要求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)
町議会の要求に基づき、町の事務執行に関して行う監査です。
請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)
議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて行う監査です。
町長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)
町長の要求に基づき、町の事務執行に関して行う監査です。
住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)
町民が、町職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認め、必要な措置を請求したときに行う監査です。
町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)
町長からの要求に基づき、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うための監査です。
共同設置機関の監査(法第252条の11第4項の規定による監査)
町等が共同で設置した機関が行う、関係地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、規約で定められた普通地方公共団体の監査委員が行う監査です。