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2020年5月27日 更新
開発行為指導要綱

開発行為指導要綱について

 開成町では、都市機能の円滑な運営並びに良好な都市環境の形成を図り、開発行為を一定の基準の下に指導することにより、計画的な街づくりを進め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とするため開成町開発行為指導要綱を制定しています。

適用範囲

(1) 開発行為等に係る土地の面積が500平方メートル以上のもの。(500平方メートル未満であっても、同一開発者が従前の開発区域に接続して開発行為等を行い、その規模が合算して500平方メートル以上となるものを含む。)

(2) 中高層建築物の建築。ただし、主として自己の居住の用に供する建築物を除く。

(3) 計画戸数8戸以上の共同住宅等の建築。

要綱等はこちら
開成町開発行為指導要綱
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協議書添付図面一覧表
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別表(担当部門一覧表)
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開発行為の手続きの流れ
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申請様式等はこちら
開発行為等協議締結申請書
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開発行為等完了届
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開発行為等取下げ書
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掲載内容に関するお問い合わせはこちら
都市計画課
説明:都市計画、開発行為、公園、土地区画整理など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0320
FAX:0465-82-5234