「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担※」のない範囲)で対応することが求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。
※「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
・事務、事業への影響の程度(事務、事業の目的や内容等を損なうか否か)
・実現可能性の程度(物理的、技術的制約や人的、体制上の制約)
・費用、負担の程度
・事務、事業規模
・財政、財務状況
【合理的配慮の提供の具体例】
・聴覚、言語障害のある方について
<障害者からの申出>
会員登録の内容を変更したいのだが、受付が電話のみのため手続を行うことができない。
<合理的配慮の提供>
受付用ではないが他の業務で使っているFAXがあったので、そちらに新しい登録事項を連絡してもらい変更手続をした。
・盲ろうの方について
<障害者からの申出>
難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため細いペンや小さな文字では読みづらい。
<合理的配慮の提供>
太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
・精神障害のある方について
<障害者からの申出>
大勢の人がいるところでは、どうしても周囲が気になってしまい落ち着かず、待合室での順番待ちが難しい。
<合理的配慮の提供>
別室の確保が困難であったため、待合室の中で、比較的周りからの視界が遮られるようなスペースに椅子を移動させ、順番待ちできるよう配慮した。
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