「算定児童」とは
児童手当の支給対象ではないが、子どもの人数のカウントに含まれる子をいいます。
法改正前までは高校生年代(18歳に達する年度末までの子)の子。法改正後は19歳から22歳に達する年度末までの子をいいます。
出生や、転入した時点から子が同一世帯であれば、原則「算定児童」として登録されています。
「算定児童」として登録されていない例
- 高校生の住民票が別世帯であり、かつ「別居監護申立書」を提出していない。
- 現在、高校生の住民票が一緒だが、以前、高校生のみ転出入があった。
- 事情があって養育しなくなった子を再度養育することになった。
「算定児童」として登録されていない場合は、お手続きをお願いします。