個人占用物の設置は、道路や水路の管理の支障となるため、条例等により禁止しています。
(個人宅進入に係る橋の占用等、開成町が必要最低限の構造物を許可した場合を除く)
参考)開成町道路占用等規則、開成町水路および認定外道路に関する条例
開成町の許可がない橋や水路蓋の設置
平成22~23年に神奈川県の占用基準をもとに開成町道路占用料徴収条例および開成町道路占用等規則、開成町水路及び認定外道路に関する条例を整備しました。条例より開成町の許可なく橋や水路蓋の設置をすることはできません。(鉄板等の仮置きを含む)
平成22~23年より以前に行った許可案件の有無に関わらず、全て申請を行っていただき、開成町の基準のもと判断をし、必要最低限の範囲にて許可行為を実施しております。
現在既存で開成町の水路を占用・使用されている方のうち、占用更新の案内が過去5年間で届いていない方、申請行為の有無が不明な方はお問い合わせください。
開成町の道路・水路内および上空に物を設置する等、管理上支障になる行為
開成町の構造物に許可なく個人の構造物を設置をすることは禁止されています。なお、下記が例になります。
- 水路や側溝内に個人の雨水排水管・汚水排水管を設置する行為
- 水路の蓋掛け行為
- 道路側溝上への段差解消用製品・スロープの設置をする行為
- 道路を一時的な停車を除く駐車場にする行為
- 占用許可を受けている個人橋を駐車場にする行為(通り抜けのみ許可しています)
植樹行為
公共用地に植樹する行為は禁止されています。
安全用反射ミラー、商用、個人的な看板、水中ポンプ、センサー、防犯カメラ等の設置行為
個人利用が目的となる上記設備の官地への設置は許可しておりません。ガードレールへの付帯、水路構造物上への設置等、通行に支障が無い場合も禁止行為にあたります。
- 民地からの出入りのために設置をする安全用の反射ミラーは、官地内に設置することはできません。必要な場合は、民地内への設置をご検討ください。
なお、交差点に安全用の反射ミラーが必要な場合も個人での設置は禁止行為になります。
- 開成町が設置していない防犯灯や看板、水中ポンプ、センサー、防犯カメラ等の官地への設置は禁止されています。既に設置されている場合は速やかに撤去をお願いします。