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2023年6月5日 更新
【国民健康保険】 のよくあるご質問
国民健康保険(国保)

Q.会社に入ったので、国保を抜けたいのですがどうしたらよいですか。

A.会社に入った場合、所定の届出をいただくことで国民健康保険を抜けることができます。次の持ち物をご用意のうえ、異動から14日以内に届出してください。

○国民健康保険資格異動届出書(このページ下部からダウンロードできます)
○資格連絡票や新しい健康保険証など、新しい社会保険の加入日と加入者がわかる書類
○本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付きのマイナンバーカード等)
○個人番号(マイナンバー)確認書類
○今まで使っていた国民健康保険の被保険者証

なお、国民健康保険は原則として自動的に脱退することがありません。届出がないと登録が残り続けてその間の保険税支払いが発生しますので、他の社会保険等にご加入された場合は、必ず役場への手続きをしてください。手続き翌月以降に保険税を再計算し、清算についてお知らせをいたします。

Q.会社を辞めたので国保へ入りたいのですが、どうしたらよいですか。

A.会社を辞めるなどして社会保険の資格を喪失した場合、所定の届出をいただくことで国民健康保険の被保険者証を発行できます。次の持ち物をご用意のうえ、異動から14日以内に届出してください。
○国民健康保険資格異動届出書(このページ下部からダウンロードできます)
○資格喪失証明など、今まで入っていた社会保険資格の喪失日と喪失者がわかる書類
○本人確認書類(運転免許証・パスポート・顔写真付きのマイナンバーカード等)
○個人番号(マイナンバー)確認書類
○口座振替する金融機関通帳と、口座の届出印

なお、手続き翌月以降に保険税を計算し、金額のお知らせをいたします。

Q.世帯主は国保へ入っていないのに、世帯主の名前で保険税の請求が届きました。

A.国民健康保険は、制度上、世帯内の資格者の保険税をまとめて計算し、世帯主様に請求することになっています。したがって、保険税の通知書や請求等は世帯主様あてにお送りすることになりますが、間違いではありません。ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。

※ 国保に入る際は、あらかじめご家族内で、お支払等について打ち合わせしておくことをお勧めします。

Q.国保から抜けたはずなのに、保険税の通知が届きました。

A.保険税は、加入状況や所得等により算定しています。一般的には次のような事情が考えられます。

○喪失届を出していない。
 → 国民健康保険を抜けるときには、役場へ喪失の異動届を提出してください。
  (自動的に抜けることができません。)
   届を提出いただいた翌月以降、加入期間により再計算・精算を行います。

○異動届を出した翌月である。
 → 異動届の提出翌月に、保険税を再計算して通知をお送りしています。
   状況によっては再計算後に残額が出ますので、残額分の納付が必要な場合があります。

○世帯内に国保に加入者が残っている。
 → 国保は世帯主が納税義務者です。
   世帯主が国保から抜けても、世帯内に国保加入者がいる場合は、引き続き通知書が送られます。

Q.国民健康保険税の支払証明はどうしたら取得できますか。

A.納付方法により、証明の取り方が異なります。
 
■普通徴収の方(口座振替・納付書) および 非課税年金(障害年金や遺族年金等)の方
開成町から毎年1回、1月末に「納付済額のお知らせ」という、1年間(1月~12月)の支払済み金額を記載したお知らせをお送りしていますので、このお知らせを証明としてご利用いただけます。このお知らせは所得税の確定申告等をする際に社会保険料控除の資料となりますので、内容をお確かめいただいたあとは破ったり切り取ったりせずに保管してください。
 
■年金特別徴収の方(年金天引き)  ※非課税年金(遺族年金や障害年金等)の方を除く
年金保険者から毎年1回発行される、「公的年金等の源泉徴収票」 に社会保険料として記載されていますので、源泉徴収票を証明としてご利用いただけます。源泉徴収票は所得と控除の、それぞれの証明を兼ねていますので、内容をお確かめいただいたあとは大切に保管してください。
※ 年間を通じ年金特別徴収だけで納付され、全額が源泉徴収票に記載されている方には、「納付済額のお知らせ」は送付されません。

Q.国民健康保険に入らなくてもよいですか。

A.「国民皆保険制度」により、社会保険に入っていない方は、すべて国民健康保険へ入ることになっています。したがいまして、国民健康保険に入らないということはできません。未届の期間があっても、判明し次第その時点まで遡って加入となるため、保険税も判明した期間に応じてお支払いいただくことになりますのでご注意ください。

Q.去年と比べると、国民健康保険税の金額が変わってしまいました。なぜですか。

A.国民健康保険税は、世帯内の被保険者の人数や、前年中の所得内容に基づいて計算をしていますので毎年、金額の変動があります。一般的には次のような事情が考えられます。

○所得の増減があった。
 → 納税通知書「所得割額」をご覧いただき、前回の通知と比較してみてください。

○国保の被保険者の増減があった。
 → 納税通知書「被保険者数」をご覧いただき、前回の通知と比較してみてください。

○国保の被保険者で、所得未申告の方がいる。
 → 前年に所得がない方であっても、その旨の税申告がなければ、保険税を軽減できません。
   税申告は前年の所得内容を記載するもので、通常は毎年2月16日から3月15日までに
   申告書提出の手続きが必要です。
   手続きが遅れると、保険税への反映に時間がかかる場合や、軽減できなくなる場合があります。

Q.口座振替の申込をしたいのですが、納入義務者は誰の名前になりますか。

A.国民健康保険税は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して賦課されるものです。したがいまして、口座振替を申し込む際の「納入義務者」は世帯主様のお名前となります。

世帯主ではない方を「納入義務者」としてお申込みされても、国保税の振替はできませんので、国保税の口座振替をお申込みの際には、世帯主様のお名前でのお申込みになっているか、ご留意ください。
ただし、指定口座の名義人は、必ずしも世帯主でなくともかまいません。(ご家族の口座でも可)

※お申込み時の「税目」に、「国民健康保険税」をご指定いただかないと、国民健康保険税を口座振替することができませんので、あわせてご注意をお願いします。なお、インターネット上からも申込できます。このページ下部のリンクから、口座振替Web申込システムへお進みください。

Q.医療費通知は、いつ発行されますか。

A.1年間にかかった医療費を確認することで健康増進等にご活用いただくため、国民健康保険の医療費通知を世帯単位で作成し、世帯主様あてに郵送しています。
なお、受診された月により送付時期が異なります。

1回目 前年 1月分~10月分 ・・・ 1月末発送
2回目 前年11月分~12月分 ・・・ 3月発送


※ 医療費通知は、確定申告等で医療費控除の申告にご利用いただけます。
  (所定の書式を整えることで、医療費通知を使わずに申告できる場合もあります。)
  確定申告について詳しくは、管轄の税務署まで直接お問い合わせください。
  小田原税務署 電話0465-35-4511

※マイナポータルご利用の場合、原則として受診月の翌々月中旬以降に医療費通知情報の閲覧が可能となります。
 詳しくは、マイナポータルのホームページをご覧ください。
 (紙の医療費通知とは一部の内容が異なる場合があります。)

Q.国民健康保険の医療費通知に、家族の分が記載されていません。

A.開成町でお送りする国民健康保険の医療費通知は、開成町の国民健康保険で受診された分について示すものとなります。受診の記載がない場合、一般的には次のような事情が考えられます。

○ 対象となるご家族が75歳以上だった。
 → 75歳以上の方は、後期高齢者医療保険という別の健康保険にご加入いただいていますので、国民健康保険の医療費通知は作成されません。別途、神奈川県後期高齢者医療広域連合から、医療費通知が送られます。

○ 対象のご家族が社会保険に加入していた。
 → 町からお送りするのは、開成町で国民健康保険に加入されていた当時の受診分となります。社会保険で受診された分は、別途、社会保険から医療費通知が送られます。

○ 対象の期間が違っていた。
 → 町国民健康保険の医療費通知は、年2回送られます。前年1月から10月の受診分までを1月末に、前年11月から12月の受診分を3月にお送りします。対象期間外のものは記載されていませんのでご留意ください。

※ 医療費通知に記載がなくても、所定の書式を整えることで、確定申告できる場合があります。
  確定申告について詳しくは、管轄の税務署まで直接お問い合わせください。
  小田原税務署 電話0465-35-4511

 

 

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国民健康保険資格異動届出書
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保険健康課
説明:健康づくり、成人保健、各種健診、予防接種、食育、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
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