土地区画整理審議会は、土地区画整理法(以下、法)第56条に基づき、地方公共団体等が施行する土地区画整理事業において、各々の土地区画整理事業ごとに設けられる審議会で、施行地区内の宅地の所有者、借地権者、土地区画整理事業について学識経験を有する者で構成されます。
その目的は、施行地区内の権利者の意見が事業に反映され、公正に執行されるのを確保するためで、土地等の権利に関する様々な権限を有しています。
現在施行中の
開成都市計画事業駅前通り線周辺地区土地区画整理事業においてもこの土地区画整理審議会が設置されています。