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2025年3月28日

償却資産

償却資産は、土地・家屋と同様に固定資産税の対象となるものです。開成町内で事業をされている方は、毎年1月1日現在で所有されている償却資産を、開成町に申告する必要があります。

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対しては土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとに、取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき評価し、価格を決定します。

申告が必要な方

償却資産は、土地や家屋と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務づけられています。(地方税法第383条)

毎年1月1日現在、「開成町内に償却資産を所有している」もしくは「開成町内の事業者に償却資産を貸し付けている」すべての法人または個人事業主の方は、1月31日までに所有資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等を申告する必要があります。

前年までに申告した資産に増減がない方、該当する資産がない方、廃業・解散や事業所の町外転出等された方につきましても、その旨を申告する必要があります。

申告の対象となる償却資産

申告の対象となる償却資産は、毎年1月1日現在、事業の用に供することができる土地・家屋・自動車以外の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価額(附帯費用を含む)が10万円以上の資産です。
また、次のような資産も申告の対象となります。
  1. テナント(賃借人)等が建物に施した付帯設備(内装、空調設備、照明設備、水道設備など)
  2. 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却している資産
  3. 償却済み資産(耐用年数を経過しても、現に事業の用に供している資産)
  4. 決算期以後に取得した資産で、固定資産勘定に計上されていない資産
  5. 簿外資産(帳簿には記載されていないが、事業の用に供している資産)
  6. 建設仮勘定で経理しているが、一部又は全部が1月1日までに完成している資産
  7. リース資産(他の事業者に貸し付けている資産)
  8. 遊休資産、未稼働資産(いつでも稼働できる状態の資産)
  9. 代金が完済していないものでも、現に事業の用に供している資産
  10. 償却資産の改良費のうち、資本的支出として計上された資産
  11. 美術品等について「法人税基本通達7-1-1」等に規定される減価償却資産として取り扱う資産

申告の対象とならない償却資産

  1. 繰延資産(創立費、開業費等)、棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  2. 牛、馬、果樹、その他生物(ただし、興行用又は観賞用動植物は申告対象
  3. 無形固定資産(ソフトウエア、電話加入権、特許権、実用新案権等)
  4. 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(ただし、大型特殊自動車は償却資産の申告対象
  5. 取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上「3年間の一括償却」をするもの
  6. 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
  7. ファイナンスリース取引にかかるリース資産で、所有者の取得価額が20万円未満のもの

償却資産の種類と具体例

償却資産の種類と具体例は次の通りです。
これらは法人税確定申告書の「別表16の(1)、(2)、(7)、(8)[減価償却明細書内訳表]」又は所得税確定申告書の「減価償却費の計算欄」に記入された資産から、固定資産税が課税されている家屋、自動車税および軽自動車税が課税されている自動車、及び無形固定資産等を除いたものと概ね一致します。
 
種目 分類 主な償却資産の具体例
第1種 構築物・
建物附属設備
・門、ブロック塀、フェンス、路面舗装(駐車場舗装)、看板(広告塔)、屋外給排水設備、屋外照明設備、カーポート、自転車置き場、外構工事等
・受変電設備や蓄電設備など、家屋として固定資産税評価されていない諸設備
・テナント(賃借人)が設置した内装、内部造作、給排水設備、空調設備、電気設備、ガス設備等(この場合の申告義務者はテナント[賃借人]です。)
第2種 機械及び装置 工作機械、木工機械、印刷機械、食料製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械類、土木建設機械、その他各種産業用機械及び装置、機械式駐車設備、太陽光発電設備
第3種 船舶 モーターボート、その他の船舶
第4種 航空機 ヘリコプター、グライダー、その他の航空機
第5種 車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(車体種別番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」のもの)、台車等

【大型特殊自動車と小型特殊自動車の区分】
 次に掲げる要件のひとつでも満たす場合は、大型特殊自動車であり、償却資産税の申告対象資産となります。
 (1)自動車の長さが4.70mを超えるもの
 (2)自動車の幅が1.70mを超えるもの
 (3)自動車の高さが2.80mを超えるもの
 (4)最高時速が15km/hを超えるもの
  ※農耕作業用自動車については、最高時速が35km/h以上のものであれば大型特殊自動車となります。
第6種 工具・器具及び備品 パソコン、レジスター、陳列ケース、冷暖房器具、厨房用品、カラオケなどの音響機器、応接セットなどの家具、カーテン、測定工具、検査工具、取付工具等

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、申告を行った個々の資産ごとに、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。手順は、次のとおりです。

1.個々の資産の評価額を計算する



前年中に取得したもの

評価額=取得価額×(1-減価率÷2)

前年前に取得したもの

評価額=前年度の評価額×(1-減価率)

ただし、評価額が、取得価額の5パーセントよりも小さくなったときは、取得価額の5パーセントをその価額とします。
減価率とは、原則として、財務省令による耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。


2.課税標準額を計算し、税率を乗ずる


個々の資産の評価額の合計額を、1000円未満は端数処理をして切捨てた上で課税標準額とします(特例該当資産については、特例率を考慮)。
課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗ずることで、税額が算出されます。なお、税額は100円未満は端数処理をして切捨てます。

(注)課税標準額の合計額が150万円未満の場合は、免税点未満となり、課税されません(地方税法第351条)。ただし、免税点未満であっても申告書の提出は必要です。

アパート等の不動産賃貸業を営んでいる方は償却資産の申告をお願いします

賃貸用のアパート・ビルや駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産にも固定資産税がかかります。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在に所有する資産について、1月末日までに申告する必要があります(地方税法第383条)。

※詳しくは、こちらのページをご覧ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせ
税務窓口課
説明:戸籍、住民登録、印鑑登録、国民年金、マイナンバーカード、町民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、町税の収納、徴収対策の統括など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0313
FAX:0465-82-5234