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マイナンバーカードの保険証利用について
更新日
2024年10月31日 更新
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マイナンバーカードの保険証利用について
令和6年12月2日以降はマイナンバーカードと保険証が一体化となります。
《令和6年10月末時点の情報をお知らせしています。今後の動向によって記載内容や対応が変更される場合があります。》
マイナンバーカードと保険証が一体化されます
令和6年12月2日以降、保険証はマイナンバーカードと一体化されるため、従来の紙の保険証は発行できなくなりますが、現在発行済みの保険証につきましては券面に記載の有効期限までは変わらずに保険証として利用いただけます。
・国民健康保険
最長で令和7年7月31日までです。
70歳になる方は誕生月の月末(誕生日が1日の場合は前月末)、75歳になる方は誕生日前日が有効期限となります。
実際の有効期限につきましては保険証右上の有効期限をご確認ください。
・後期高齢者医療保険
令和7年7月31日まで有効です。
有効期限は保険証上段に記載されていますのでご確認ください。
※国民健康保険、後期高齢者医療保険ともに、令和6年12月1日までにお誕生日(70歳・75歳)を迎える方につきましては、令和7年7月31日まで有効な保険証が交付されます。
令和6年12月2日以降にお誕生日(70歳・75歳)を迎える方につきましてはマイナ保険証または資格確認書へ移行となります。
制度についての詳しい内容は以下のホームページをご覧ください。
・マイナンバーカードの保険証利用について《厚生労働省ホームページ》
・マイナンバーカードの健康保険証利用《マイナポータル》
・マイナンバー制度に関するお問合せ《デジタル庁》
・マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
受付時間
平日 9時30分から20時00分まで
土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
〇マイナンバーカードの保険証利用登録をしている方
保険証の有効期限以降または令和6年12月2日以降に保険資格に異動がある方、住所氏名等保険証の券面事項に変更のある方、紛失等で再発行をする方
〇マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。あわせて「資格情報のお知らせ」を発行します。
※「資格情報のお知らせ」とは、マイナンバーカードの券面から保険資格を読み取ることができないため、ご自身の保険情報を確認していただくため氏名・生年月日・被保険者番号・一部負担割合等を記載した通知です。
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際、マイナンバーカードと併せて提示することで、受診することができます。
※後期高齢者医療保険に加入している方は、令和7年7月31日までの異動につきましては経過措置として申請不要で資格確認書を発行します。資格情報のお知らせは令和7年8月更新分から交付となる予定です。
〇マイナンバーカードをお持ちでない方、保険証利用登録をしていない方
保険証の有効期限以降または、令和6年12月2日以降に保険資格に異動がある方、住所氏名等保険証の券面事項に変更のある方、紛失等で再発行をする方
〇保険証の替わりになる「資格確認書」が発行されます。
※「資格確認書」とは、保険証と同様の被保険者情報を記載することで、保険証廃止後でも変わらず受診するために提示していただくものです。
サイズはこれまでどおり、国民健康保険はカードサイズ、後期高齢者医療保険はハガキサイズとなる予定です。
〇認定証等について
・マイナ保険証を利用する場合
限度額認定証等は申請不要で適用されます。
(ただし、申告をしていない等で所得が不明の世帯は正しい区分で適用できないことがあります)
・マイナ保険証をお持ちでない方
これまでどおり申請によって交付を行います。
国民健康保険 毎年申請による更新をして、認定証を発行します。
後期高齢者医療保険 初回申請をしていただき、年次の区分判定で前年と変わらない方については以降自動で更新いたします。
後期高齢者医療保険は認定証は発行されず、区分が記載された資格確認書を交付いたします。
・特定疾病療養受療証
国保・後期ともに、特定疾病につきましてはこれまで通り、新たに必要となった方については申請をしていただきます。
すでに取得済みの方につきましては、有効期限が設定されている方は毎年自動で更新いたします。
有効期限が設定されていない方につきましては引き続きお手持ちの受療証をお使いください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
保険健康課
説明:健康づくり、成人保健、各種健診、予防接種、食育、国民健康保険、後期高齢者医療など
住所:258-8502 神奈川県足柄上郡開成町延沢773
TEL:0465-84-0328
FAX:0465-82-5234
E-Mail:
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