精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるものをお持ちの方。
第1種 |
精神障害者保健福祉手帳1級 |
第2種 |
精神障害者保健福祉手帳2級または3級 |
※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用とならない場合がございますのでご注意ください。
・有効期限の切れた手帳
・写真が貼付されていない手帳
・第1種、第2種の記載がない手帳
(種別の記載を希望される方は、「手帳に運賃割引種別の記載について」をご覧ください。)
【手帳に運賃割引種別の記載について】
現在発行されている精神障害者保健福祉手帳には「旅客鉄道格式会社等旅客運賃減額」の記載がありません。割引を受けるためには、運賃割引種別の記載が必要となります。記載をご希望される場合は、精神保健福祉手帳をご持参のうえ、福祉介護課までお越しください。運賃割引種別のスタンプを押印いたします。